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進行中の民事訴訟で和解を提案したいのですが
大変魅力的ですが雨漏りをすることで有名なマンションを知らずに賃借りしました。重要時効説明において説明のなかった事です。賃借開始後3年目に雨漏りに襲われセカンドハウスとして使用していた留守中の事で、家具・被服(高額な毛皮・和服を含む)に被害を被りました。家主に保証を求めたところ取り合ってくれないため家賃の支払いを二ヶ月程止め、また契約の更新手続を“物件は不良である”を理由に保留し家主より訴訟を提起されました。それならばと私も損害賠償を求め訴訟を提起しましたが、この事件をきっかけにこのマンションに対する愛着を失い明け渡しを考えております。しかしこのまま黙って引き下がれば家主の求める延滞金など、納得のいかぬ金員を支払わねばならぬ事になると思います。この場合裁判所に和解を求めることは得策でしょうか。もちろん不払い分家賃は支払いますし、私の家主への訴訟は無条件で取り下げるつもりです。斯様な場合裁判所としてはどのように考えるのか、また和解の調停を求めることは出来るのか、また、それは私にとって不利なことか、ご存じな方、一手ご教授の程宜しくお願い申し上げます。
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- yamato1208
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- tk-kubota
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- yamato1208
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お礼
早速のご返事有難うございました。この場合家賃の不払いは賃借人の当然の権利とは知りませんでした。それと損害との相殺が一方的な意思表示で成立するとか、さっそく調べてみます。有難うございました。