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通行権について
通行権について質問します。 私の家は土地は50年前に買っており、今の家は30年前に建て替えました。 そこで問題が起こりました。50年前に買った時は、予算が足りなくて道路までの土地を買えなくて、私有地に囲まれた土地を買いました。10年前までは北側の土地の方に2メートルくらいの道路幅で通してもらってました。しかし、そこの家の人が死んで、そこにアパートが建ってしまって通れなくなりました。そこで南側の方の土地を通してもらっていますが、南側に建物が建ち、その時は2メートルは私の家のためにあけて置いてくださいと指導されたみたいです。でも今は物置と、灯油タンクと、車で実際のところ1.3メートルしか通れません。せめて1.7メートルくらいはあけてほしいなと思います。家には軽度の身体障害者がおり、1時期は車椅子で移動してましたが、車椅子の移動もできません。おんぶして家まで運びました。 救急車が来ても、車が全部止まってたら、担架で運ぶのも時間がかなりかかると思います。(家に担架が入ってきたけども移動に時間がかかりました) そこで質問です 1 お金を払ってもいいので2メートルの通行を確保できるか 2 その人の土地なので建物は建たなくても、物置などはおいてもいいのか 3 私の家の玄関の目の前に灯油タンクを置いていいのか?10センチも離れてません すいませんが教えていただきたいです
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- explicit
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考え方が違います。 該当の通行権は前の回答者さんのおっしゃるとおり、一般に囲繞地通行権といいますが、通る部分が決定されているんです。どこでも通れる訳ではありませんし、幅員も90センチぐらいのものもあります。また2mの指導というのは勘違いでは? 誰も指導なんてできませんから。 弁護士に相談されて、土地の経緯を調査されて、本来の通行権がどこにないといけないのかを確認してもらい、その相手に申し入れをするしかないと思います。
- epsz30
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囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)という物があなたに発生しています。 詳しくはこちら↓ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%B2%E7%B9%9E%E5%9C%B0%E9%80%9A%E8%A1%8C%E6%A8%A9 http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/real-ans2.html ただし、囲繞地通行権は発生していると思われますが 通行できる場所をどこにするかという問題や(1箇所限定となる) その土地の持ち主との話し合いやその他の隣接する土地の方 との話し合いが必要になります。 (誰の土地を通すかで近所同士責任の押し付け合いをする可能性も出てくる可能性もあります) ですから、あなたに通行の権利があるからといって態度を大きく出るのはやめましょう。 場合によっては通行料・使用料の様なものを要求される事もありますし 2メートル幅は最低必要、などという要求をすると 話がまとまる物もまとまりません。 通行する権利はあっても立場としてはあなたが上ではないので 通行に必要な土地を持っている人にお願いする形を心がけてください。 一番良いのは今の状況を改善すべく専門の法律家にお願いし 仲介役を立ててお話をまとめる方が良いと思います。 こういう問題は、場合によっては近所関係がおかしくなる可能性も出てくるのでくれぐれも慎重に行なってみてください。