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準防火地域のリフォームについて

準防火地域で増改築するには規模は関係なく建築確認が必要とありますが、例えば外壁を塗装したり畳の部屋をフローリングにしたりクロスを取り替えたりする事も増改築にあてはまるのでしょうか? お分かりになる方よろしくお願い致します。

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回答No.1

準防火地域での増築(面積を増やす)場合に申請が必要ということです。 床や壁の内装のリフォームや外壁の塗装などは不要です。 基準法では、大規模な模様替え、大規模な修繕の場合、4号(木造住宅など)以外の特殊建築物においては必要になる場合もあります。 大規模な~の用語の意味ですが、主要構造部(柱、壁、最下の床以外の床、梁、屋根、階段、)の1種以上の過半の工事について、となっています。構造上重要でない、間仕切壁、小梁や庇屋外階段などは入りません。

072072
質問者

お礼

誠にありがとうございました! 参考にさせていただきます。

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