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準防火地域の通気層について
準防火地域の木造において、外壁面に通気層を設けたいのですが 通気層には JOTOの準防火地域用の防鼠水切等 設けなければいけないのでしょうか? ふと、通気層の仕様が気になって建築主事に聴きにいったところ H12告示1369号7項(特定防火設備の構造を定める件)を参考にと言われたのですが・・。 JOTOの製品は色が限られいますし 通気層に取付可能な網目2mm以下の金網はなかなか見つかりません!! どなたか教えてください!!
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- MT_
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よくお気づきですね?この点はまだ法的な整理が出来てないのだと思います。準耐火建築物も大事だし、通気工法も有効なので・・・・。 告示1369等による防火設備の仕様を準用するのも一つの手段かと思いますが、少しニュアンスは異なると思っています。 土台パッキンによる基礎と土台の隙間は「開口部に類するもの」として防火設備(2.0mmメッシュ等)を要求される場合は、同告示の仕様とすればよいのですが、イ準耐外壁の通気層はそうではありません。 イ準耐外壁の仕様は、告示1358等に示すとおりであって、当て木等で壁体内への火炎の防止を遮断しなければならないので、2.0mmメッシュでもクリアーできないと思います。 ただ、直に法文を捉えてしまうと、通気工法が成り立たなくなってしまいます。 私が採用している仕様は、フラット35の仕様です。これまでにトラブルは有りません。お手元にフラット35の仕様書はお持ちでしょうか? 私も以前の仕様書を使いまわしていますが、目次当たりから捜していただいて「高性能準耐火構造の住宅の仕様」という項目をみてください。 図解で、金属製のファイヤーストップ材の処理工法が書かれていると思います。水切には特になにも施していません。なお、これらの記述は60分準耐火建築物(3F共同住宅)の仕様に限られていて、一般の準防火地域3F個人住宅の場合(45分準耐火にたいしては何も謳ってありません。 これを根拠に、なにもしなくてもOKだと思っています。実務では、水切部分には防虫の為の通気材とファイヤーストップ材を任意で採用していますが、2.0mmメッシュは土台と基礎の間にのみ使用し、通気層の入口にはなにも入れていません。
お礼
MT_さま ありがとうございます。 なるほど、「イ準耐外壁の仕様」と「特定防火設備の構造」に関しては別物との解釈なのですね!! なぜ、イ準耐の通気層が告示1369号に該当すると指導されたのか、疑問でしたが解釈としてはMT_さんの解釈をお聴きすると そちらの方が納得できました。 次週にでも、役所の方に質疑に伺おうかと思っています。 フラット35の木造住宅仕様書(H19年改訂)にMT_さまの言われた内容が記載されていました。 なるほど この内容であれば確かに2.0mmメッシュは不要のようですね!! ちなみに 一応、住宅金融支援機構にこの項目について 問い合わせてみたのですが…実はこの項目はすでに削除されているそうです。 その経緯や当時のこの項目における趣旨を質問したのですが 「コチラの内容は義務ではないので法規・各役所の判断によりますので…」との回答を頂きました。(?) とりあえず、同等のファイアーストッパー材を製作されているJOTOさんに一度問い合わせて⇒建築主事にもお聴きしてこようかと思います。 むずかし==!! こんなあやふやな条文で みなさんどうなさってるんでしょ-?