医師法違反医師を告発できますか?
小生は、歯科の開業医です。よろしくお付き合い下さい。
小生、麻薬取扱者免許の申請に必要な診断書を頂くために、本日内科に受診しました。
以前にも混合診療で水増し請求された所なのですが、近場で便利が良かったので行くことにしました。
受付で「1枚でいくらかかりますか?」と問い合わせると「2500円です」と返答が来たので、「2枚でいくらかかりますか?」と尋ねると「その倍です」というので「5000円ですか?」と尋ねると「そうです」いうので1枚にて了承しました。
そして待たされること1時間半。
いざ終わってみると窓口で4250円(内訳:診断書4000円、前回の分250円)と言われたので、契約の内容が違うと言うと院長の部屋に呼ばれ担当医の院長と話をしました。まず250円については、以前12月9日に私が受傷を追わされた件で裁判に診断書が必要なために診断書の交付を請求したのですが、「自分は事件を見た訳ではないから診断書は書けない」と断られました。色素沈着という後遺障害が残っていたのでその色素沈着について診断書を書いてほしいといっても断られました。しかし、その日に診察料は取られたとうろ覚えの記憶です。今回請求された250円は、そのときの電話診察料だというのです。しかし、私は医院に行く前に電話で「傷ができたので診断書を書いていただけますか?」(受付「とりあえず見せに来て下さい」)「どれくらい込み合ってますか?」「何時に行けばいいですか?」という発言しかしていません。
それに対して診察したというのは診察に該当しない話で、診察したと言うのなら診断書を交付しなければなりません(医師法19条2項)。それも無く、ましてや電話の受付の応対で診察したといわれては医師法違反です。
「もし診察したというならカルテ(診療録)に記載があるはずなのでカルテを見せて下さい」と何度もカルテの開示を求めますが、「見せる必要はない」「プライバシーだから」と何度も拒否されました。患者情報であるのでプライバシーといういいわけは通用しません。ピンとはずれも良い所ですが、忌忌しきはカルテを開示請求されれば開示しなければならない義務があるにも関わらず開示しないことです。
また4000円についても、診断書の料金は2500円だが、初診料だの何だの含めて4000円だと受付が出てきていうのです。そんな説明は最初にありませんでしたというと、「なら保険診療にして2500円にして初診料も加算しますか?そのほうが高いですよ」と受付。これは恐喝です。医師は「せっかく君の便宜をはかって安くしているのに」と恩着せがましいのです。当初の契約内容は2500円としか聞いていませんので契約内容に違反します。
文書の金額に関しても、決まっている金額を請求しているというのですが、「何で決まっているのかその書面を見せてくれ」というとあやふやで見せようとしませんでした。
元々自費診療ですといくらなどとは決まっていません。
医師は診断書を返せというのですが、私は「契約内容に違反するので2500円しか払いません」「受領拒否するなら弁済供託して債務から逃れます」と言うと下を向いたまま黙って、「なら2500円でいいから、次からもう来ないでくれるか」というので「それは応召義務違反です(医師法19条1項)。次に来ても断ってはいけません。」と言うと、「私に噛み付いて来ないほうがいいよ」「医師会に言ってみたまえ。医師会の裁定委員というところが裁定するんだよ」と言うので「私は医師会には入っていませんし、歯科医師会にも入っていません」「金銭の話は訴訟、それもこの件ですと少額訴訟ですね」と言うと、「君は医師会に入っていないのかね?」「協調性がないので入った方がいい」と弱気でした。
その医師はぶつくさと「患者と医師の信頼関係を崩すようなことをするな」というのですが、信頼関係を壊しているのは向こうのほうです。現場にICレコーダーとカメラを持ち合わせてはいましたが、この件に関してはそこまで発展するとは思っていなかったのであえて録音していませんでしたが、今考えると悔やまれます。
明文に違反している医師を告発できませんか?
お礼
ご回答ありがとうございました。