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借用書の売買

個人間で借用書を取り交わし、お金を貸しましたが 返済が有りません。 大きな金額ではないのですが、借り逃げを許す気にはなれません。 借用書を第三者に譲り渡すのは法的に問題になるのでしょうか?

みんなの回答

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.2

借り逃げを許さないと言いつつ債権を譲渡するってのは矛盾してるんだが、 それはおいといて、譲渡を禁止するという特約がない限り債権譲渡自体に法的に問題はない。 ただ、ムチャな取立てをするスジの人に、それと知りつつ譲渡するなんてのは 不法行為に当たるかもしれないから気をつけたほうがいいね。

dendou7man
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.1

借用書に書かれた契約内容にもよりますが、一般的には問題ありません。 借用書を誰かに譲り渡す行為を、「債権譲渡」といいます。 譲り渡したならば、あなたから、お金を貸した相手に、内容証明郵便で、債権をどこの誰それに譲ったから、そっちの方に返済してねという内容の、「債権譲渡通知書」を発送すれば、手続完了です。

dendou7man
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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