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電波法第二条についての質問
電波法第二条についての質問です。 五 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。 六 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。 「無線設備の操作を行う者」とは、「選任無線従事者」、或いは、「主任無線従事者」という理解で正しいでしょうか? つまり、国家資格の第一級陸上特殊無線技士等を持っていても、その事業者を通して国に登録(選任)をしていないと、無線設備の操作を行うことはできない、という理解です。 選任されることで、「総体」の一員になれると理解しています。 サジェスチョンをお願いします。
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noname#252164
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noname#252164
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- Tigers2005
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noname#141966
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補足
ymmasayanさん、コメントありがとうございます。 無資格者は、主任無線従事者の影に隠れているとして、無視すると、 主任無線従事者と、選任無線従事者の二つです。 このふたつが、総体の中の構成員と成ると思います。 ここで、単なる無線従事者(選任届けを出していない者)は、無線機を操作しても良いのかを、知りたいのです。電波法上、どうなっているのでしょうか? 宜しくお願いします。