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親に対する不法行為

親に対する不法行為があった場合は どうしたらいいのでしょうか? 1親も訴えたいと考えているが、自分では無理だからという事で代わりに子供に代理で裁判をやって欲しいと考える場合 2親は訴えたいと考えていないが、子供は相手を訴えたいと考えている場合 特にマインドコントロール状態にあるような場合に問題となると思うのですが。よろしくおねがい致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • lubeck
  • ベストアンサー率62% (10/16)
回答No.4

1 被害者である親が成年被後見人であって,子が成年後見人であるときは,子が親を代理して訴えを提起することが出来ます(民事訴訟法第31条)。 2 そうでないときは,簡易裁判所に訴えを起こすのであれば,子が,裁判所の許可を得て訴訟代理人になることは出来ます(民事訴訟法第54条第1項ただし書)。 3 1の場合でなく,地方裁判所に訴えを起こす場合は,不法行為を受けた親が自分で訴訟を遂行するか,それができないなら,弁護士を訴訟代理人にするしか方法はありません。 4 親は訴える気がないが,子が訴えたい場合については,上記1の場合で有れば,親の意思に関係なく訴えを提起できますが,2の場合はあくまで訴訟代理人,つまり代理人ですから,本人である親の意思することは出来ません。  子が親が被害を受けたことによって自分も精神的な被害を受けたと主張して,子自身が被害者ということで加害者の不法行為責任を追及することについては,民法第711条に  「他人ノ生命ヲ害シタル者ハ被害者ノ父母、配偶者及ヒ子ニ対シテハ其財産権ヲ害セラレサリシ場合ニ於テモ損害ノ賠償ヲ為スコトヲ要ス」 と規定されており,この規定は,親が生命を害された場合のみならず,それに匹敵する重大な傷害を負った場合も含むと解されていますが,貴方の質問の場合はこれに当たりそうもありませんね。

noname#5577
質問者

補足

ありがとうございました。 なかなか難しいみたいですね。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • nanakasn
  • ベストアンサー率18% (30/158)
回答No.3

?第三者があなたのご両親に何か不当な事をした場合に、あなたがご両親の代わりにその第三者を訴える事はできるかどうか。というお話でしょうか? そうだと仮定して回答しますが、たしか基本的にはあなたは親御さんとは違う個人ですから、代理で訴えることはできないと思いますよ。 それができない状況というのがどういう事かわかりませんが、親御さんが健康で金銭的に問題があるわけではない場合は難しいんじゃないでしょうか。 正常な判断ができない状況のときはどうするのかちょっとわかりませんが・・・。

  • neppy
  • ベストアンサー率20% (32/155)
回答No.2

法律上での「他人」は自分以外の人であって親でも子でも兄弟でも「他人」とテレビ番組の中で弁護士さんが行っていた記憶があります。 だから別に訴えることは可能だと言っていた気がします。 質問内容が理解できなかったので、こんなアドバイスですみません。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

裁判は、お互いには独立した人格なので可能です。 ただ、何についての裁判か、裁判をする必要があものかについては、この質問だけでは判断はできないとおもいます。

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