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衆議院と参議院の違い
衆議院と参議院の違いがよくわからないのですが、 基本的に衆議院の方が上、偉い、格上 という認識で合ってますか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
基本的には合っていますが、さらに深く理解するのに役立てばと思い回答してみます。 衆議院議員は、任期4年で内閣総理大臣による解散があります。 任期が4年・解散があるという二つの点のねらいは、なるべく民意を政治に反映しようと言うことです。 しかし、「民意の反映」のデメリットとして、「民意(世論)が必ずしも正しいわけではない」という点、立候補者が国民の歓心を買い選挙に当選しようとする人が現れるため「衆愚制」や「バラマキ選挙」になりやすい事が上げられます。 一方、参議院議員は、任期6年で3年毎に半分の議席を改選するようになっています。 任期6年という長さによって、ある程度民意に左右されずに審議することが出来ます。 また、3年毎に半分ずつ改選することで、民意を取り入れるようになっています。 衆議院は、民意を反映した議会であるものの、任期4年と解散という制度によって常にいつ選挙になるかという緊張感がでてきます。 言い換えれば、いつ「議員」の地位・資格を失うか分からないということです。 国会議員も選挙に通らなければ「ただの人」です。 そのため、保身に走り民衆迎合となり、結果バラマキ政治など政策がめちゃくちゃになる可能性も出てきます。 そこで、参議院の登場となります。 参議院は、任期6年で解散がない、言い換えると6年間は議員の立場が保証されています。 そのため、選挙時期が分かっているので、それに備える事が出来るため、保身に走らずに冷静に審議に参加することが出来ます。 そのため、衆議院の暴走をチェックすることが出来ます。 というのが、大まかな建前の違いとなります。 つまり、民意を反映することに重きを置かれた議会が衆議院、政治・政策の安定を重きに置かれた議会が参議院となります。 民主主義の立場からでは、前者が後者より優先されますので、「衆議院の優越」という原則が作られたわけです。 「衆議院の優越」のWiki http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E3%81%AE%E5%84%AA%E8%B6%8A また、「多角度的な民意の反映」を実現しようという理念もあります。 違った選挙方式で選ばれた、違った構成を持つ議会を二つ置くことで、民主主義の基本理念の一つである「対話」をより深めるという意義もあります。 こうした制度は「二院制」と言われ、日本以外にも 米国の上院(日本で言えば参議院に相当)・下院(日本で言えば参議院に相当)(以下相当順同じ) 英国の貴族院・庶民院 仏国の元老院・フランス国民議会 など、多くの国で採用されています。
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- dorjee
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質問者様のご認識で問題はないと思います。 憲法ではいくつかの「衆議院の優越」を定めています。いわば、参議院よりも衆議院のほうが優先される場合が認められています。 たとえば、法案の議決について、憲法59条は次のように規定しています。 第59条〔法律案の議決〕 1 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 4 参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 むろん原則は1項で、法案の成立には「両議院の可決」が必要です。したがって、衆議院はYESとしたものであっても、参議院がNOとしたものは、法案として成立しません。 ですが、2項以下は、参議院がNOといった場合でも、衆議院議員の3分の2以上が賛成しているのであれば、衆議院の可決だけで法案を成立させることができる、としています。 ですから、質問者様がおっしゃるように、参議院がNOと言ったものを、衆議院にくつがえすことができるのですから、衆議院のほうが「上」と考えられて間違いではないと思いますよ(^_^)b 余談になりますが、このように衆議院だけで法案を作ることができる場合があるのだから、参議院は要らないのではないか、いわゆる「参議院不要論」などというものが一時期こえだかに叫ばれたことがありました。
お礼
憲法で定められているのですね。 詳しい説明ありがとうございます。
- ssri
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あっていると思われます。 総理大臣を決めるとき、衆議院と参議院で異なる場合、協議会をひらいて、話し合い、それでも決まらない場合は、衆議院できめた総理大臣になります。法律をつくるときも、衆議院で可決、参議院で、可決しなかった場合 衆議院で、もう一度可決になれば、成立します。
お礼
あっているなら安心です。有難うございます。
お礼
ありがとうございます。