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出産するのにもらえるお金

私は勤めて10年以上になります。子作り始めてからは4ヶ月が経ちましたがまだ出来ません。 よく、5ヶ月か6ヶ月まで働くと出産するときお金がもらえるんだよという話を聞くのですが、いまいちよく理解していません。 やはり、会社を辞めるとしたら妊娠して数ヶ月経ってからと、妊娠前に退職し主人の扶養になってからとではもらえるお金の種類・金額などって違うのでしょうか?妊婦本人が勤めていた方がもらえるお金が多いとか? 後、そうゆうもらえるお金は勤めてる年数によってもらえる・もらえないというのがあるのでしょうか? 例えば、新しく勤め始めて1年未満ではもらえないとか。。 私は主人と同じ会社に勤めているのですが、会社が統合するにあたり人員削減をしています。 目標人数に達しない場合、同じ会社に勤めてる夫婦のどちらかにも辞めてもらいたいような話が出ていると聞いたのです。私としては10年以上も勤めてるところだし、妊娠してもぎりぎりまで働いて退職したいとずっと思っていました。その方がお金がもらえるような話も聞いた事あったので。。でも具体的な事を何も分かっていないので、どのように損得があるのか知りたいのえす。 教えてください。よろしくお願いします。

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  • seasun
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回答No.5

会社の人事担当者です。 健康保険の給付について(分娩) 退職(資格喪失)後に出産育児一時金をうける場合  被保険者期間が1年以上ある方が退職(資格喪失)し、資格喪失後6ヶ月以内に分娩した場合は出産育児一時金がうけられます。(付加給付なし)  夫の被扶養者となって出産した場合は、資格喪失後の出産育児一時金と夫に対する家族出産育児一時金の両方の支給要件に該当することになりますが、重複して給付を行うことは不当な利益を得ることとなりますので、いずれか一方を選択することになります。家族出産育児一時金(法定給付なので本人でも家族でも同額30万円)をご主人の名前で申請すると健保組合の場合は付加給付が付きますのでお得です。 退職後に出産手当金をうけるには  被保険者資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間がある人が、次の二つの要件を満たした場合、資格喪失後であっても、出産手当金が支給されることになっています。 (1)資格を喪失した際に、現に出産手当金をうけているか、または、労務には服していないが事業主から報酬をうけていたため出産手当金の全額を支給停止されていた場合 (2)資格喪失後6ヶ月以内に分娩したときで定まった職にはつかず働いていない場合  なお、すでに分娩の日以前42日間分の出産手当金をうけていた人が、実際の分娩の日が予定日より遅れ、資格喪失後6ヶ月以上を経過したのちに分娩した場合は、(2)の要件に該当しませんので、出産手当金は給付対象外となります。 退職せずに休業して給料が出ない場合も同様です。 雇用保険からの給付 育児休業給付 (1)1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)であること。 (2)育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上あること。 (3)各支給単位期間(注)に、育児休業による休業日が20日以上あること。 (4)各支給単位期間において、休業開始時賃金に比べて、80%未満の賃金で雇用されていること。 ※休業開始日から、翌月の休業開始日に応答する日の前日までの1ヵ月のこと。 休業取得者は、男女を問いません。また、子が実子であるか養子であるかも問いません。 支給額 各支給単位期間ごとに、原則として休業開始時賃金月額の30%相当額が支給されます。 賃金が支給される場合はその金額により減額されます。 育児休業者職場復帰給付金 休業開始時賃金月額の10%×育児休業基本給付金が支給された月数が支給額となります。 給付金は、支給単位期間ごとに、子が1歳に達する日(誕生日の前日)の前日まで支給されます。  職場復帰給付金は、育児休業終了後、引き続き被保険者として6ヵ月以上雇用されたときに1回で支給されます。 ※育児休業期間内には、産後休業期間(出産日の翌日から起算して8週間)は含まれません。 いずれにしても、慣れないと難しいかもしれませんがあなたの権利ですから、会社の厚生担当によく聞いた方がいいですよ。聞きづらいようであれば健保組合や職業安定所(ハローワーク)に電話すれば親切に教えてもらえます。

kickey
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 とても詳しく教えていただきありがとうございます。 とても参考になり、また勉強になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (7)

  • makio555
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回答No.8

育児休業をとるにあたってとても参考になりますよ(^^ゞ 参考HPの「今月の特集」というところから入ってください。

参考URL:
http://www.sano-sr.jp/
kickey
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 とても参考になりました。そして勉強にもなりました。 ありがとうございます。

noname#11476
noname#11476
回答No.7

基本的な部分はkoguro17さんがご回答されていますので、実際に判断するさいに気を付けないといけない点について述べますね。 会社ではよく、出産退職時に特に退職金額を増額していることがあります。 そのような場合だと、通常の退職よりもずっと受け取る金額は大きくなります。 あるいは、退職を奨励しているときには特別に退職金を上澄みする事もあります。 その場合は、出産時の退職金よりも金額が高額であれば、やめた方が得な場合もあり得ます。 とはいえ、仕事を続ける場合は当然毎月の給料を得ることが出来ますから、出産がいつになるのかで、もっとも収入を得られる方法は変わってくるのです。 ですから、どのように損得を考えるのかが問題です。 たとえば、給料はあくまで労働の対価だから、労働以外で得られる収入を最大にしたいと思えば、 1.出産日近くまで働く 出産手当金+出産退職金 と 2.やめる 退職奨励金付きの退職金 を比較することになります。 総収入で考えてしまうと、現時点では答えは出ないでしょうね。 ただ、退職奨励の金額が高額で、上澄み分だけで数年分の給与に相当するのであれば、妊娠するまでの期間は約1年程度(但しきちんと排卵日を管理して計画した場合)ですから、退職した方が得になる可能性が高いとも言えるでしょう。 では。

kickey
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 細かく教えていただき、とても参考になりました。 ありがとうございます。

  • seasun
  • ベストアンサー率41% (60/146)
回答No.6

No.5です。 一部訂正です。 「退職せずに休業して給料が出ない場合も同様です。」は 「退職せずに休業して給料が出ない場合、出産手当金は満額給付されます。」に訂正します。

  • koguro17
  • ベストアンサー率29% (49/165)
回答No.4

 出産の際にもらえるのは次の3種類です。 1. 出産育児一時金 自分で健康保険にはいっていれば自分の健康保険から、専業主婦ならご主人の健康保険から30万円が給付されます。会社によっては30万円に付加金がつく場合もあります。 2. 出産手当金 会社員で出産後も働く人、または出産退職した人で1年以上働いていて、退職後6カ月以内に出産した場合に受けとれます。社会保険や共済組合から出るため、もらえるのは会社員や公務員の人。出産で会社をやめた場合でも、1年以上社会保険に加入して勤続していればOKです。ただ、その退職後6カ月以内に出産するのが条件で、6カ月を1日でも過ぎるともらえません。受けとれる額は、会社員の場合で日給の約6割×産前42日+産後56日分です。 3. 育児休業給付金 出産後も働き続ける場合、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。もらえる条件は、育休開始前の2年の間に雇用保険に加入していて、1カ月に11日以上働いていた月が12カ月以上あること。パートでも、条件を満たしていれば支給されます。金額は、育休前の月収の3割×育休で休んだ月数(最長10カ月)。 また、育休後に職場に復帰すると、職場復帰給付金も出ます。  kickeyさんの場合、出産後は職場復帰されないようですので、3番は関係ありませんね。問題は2番の出産手当金です。妊娠前に退職してしまうと、1円ももらえなくなってしまいます。もらえるお金のことだけ考えれば、今の職場で勤め続ける方が絶対得です。でも、他にもいろいろ考慮しなくてはならないことがあるでしょうから、一度実際にいくらになるか計算してみてはいかがでしょうか。

kickey
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 とても詳しく教えていただき、本当ありがとうございます。 とても参考になり、勉強にもなりました。

回答No.3

>よく、5ヶ月か6ヶ月まで働くと出産するときお金がもらえるんだよという話を >聞くのですが、いまいちよく理解していません。 これは復職手当て金でしょうか? 産休(育休)から復職して6ヶ月経過したときに一ヶ月の給料の50%だか60%だか、詳しい数字は忘れましたが、給付されます。 そんなにすごい額ではないですが、臨時収入はいつでもい、いくらでも嬉しいものです(^^♪ 妊婦本人が勤めて産休や育児休暇を取得すると、厚生年金・社会保険などの支払いは続行します。 勤続年数も加算されますので、後々のことを考えるとメリットはあると思います。 会社によっては産休中でも多少の給料が出るところもあります。そうすれば辞めてしまわずに確実に産休を取得したほうが得ですね。 出産育児一時金は社会保険から(?)一児につき一律30万円が保障されています。 会社によってプラスアルファがあるところもあるので、ご主人の会社でプラスアルファが大きいなら・・・と思ったのですが、同じ会社ということでそういう心配はないですね。 いずれにしろ損得勘定で言えば、辞めない方が「得」なのは間違いないと思います。 逆に考えるとその分会社にしてみれば、辞めてくれないと「損」ということです。 (仕事もしないで休暇中の人の社会保険なども会社が半額を負担しなくてはならないなど、イロイロありますし) 私の会社でも復職宣言をして産休に入り、一年間の育休をめいっぱい取得したあと 「やっぱり復職は難しいので辞めます」 と言って辞めていく人が後を絶ちません。 その方法が、どうせ会社を辞めようと思ってる女性にとっては一番「得」な方法ですから。 しかし裏を返せば会社にとっては一番「損」なことです。kickeyさんの場合、ご主人が同じ会社ということですので、やめておいたほうがいいでしょうけどね。 まずは早く赤ちゃんを授かることができればいいですね。

kickey
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 私の先輩でも元々辞めるつもりでいたのに産休を取ってから退社しました。 私にはナイショで教えてくれました。やはり周りからしてみれば余り良くない事だと分かってるからでしょうね。。主人にもそれだけは絶対止めてくれよと念を押されました。 話し反れましたが、参考になりました。ありがとうございます。

  • PAPA0427
  • ベストアンサー率22% (559/2488)
回答No.2

はじめまして。 昔は、ご本人の社会保険であれば出産6ヶ月前まで,お勤めになっていた場合は、全額かかった費用が給付されていました。 現在は、ご主人の保険でも、あなたの保険でも一律30万円が給付されます。 あなたの保険で有利なのは、分娩日以前42日~分娩日~分娩日以後56日の間に、会社を休んでも現在のお給料の日額の60%が支給されることです。(社員じゃないと駄目ですが。)

kickey
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 詳しい情報ありがとうございます。参考になりました。

回答No.1

参考になればいいんだけど・・・ 心安らかに、ゲンキな赤ちゃんを@^-^@

参考URL:
http://yukati.cside2.jp/job/kenpo/syusankyuhu.htm
kickey
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 とても参考になり、安心しました。

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