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出産に関するお金
先日、3人目の妊娠がわかりました。 一人目のときは、何も考えず、つわりがひどかったこともあり、妊娠発覚後すぐ退職しました。 二人目の妊娠がわかったときは専業主婦でした。 今回、もうこれで出産も最後(の予定)なので、経済的にも余裕は全くないことですし、せっかくなら、いただけるお金はしっかりいただいてから退職したいと思っています。 ただ、いくつか不安な点があるので質問させてください。 現在妊娠2ヶ月終わりで、予定日はまだ確定していませんが11月ぐらいかな?と言われました。11月1日が予定日だったと仮定すると、42日前は何月何日という計算になるんでしょうか? 一人目、二人目と切迫早産があり、二人目のときは6ヶ月の終わりから臨月まで入院したんですが、万一今回の妊娠でそういったことが起きた場合(本人の意思に反して入院などで仕事を継続できなかった場合)、給付はどうなりますか?退職さえしなければ受給されるのでしょうか? 実は、切迫早産の理由が、子宮頚管無力症というもので、妊娠初期に手術をすれば、うまくいけば臨月まで問題なく普通の生活ができるそうなんですが、今のかかりつけ医に、「最近は手術をあまり奨励しなくなってるんだ」といわれてしまい、前回よりも切迫早産の入院の可能性が高く、さらに期間も長くなる予測がたつため、非常に不安です。 ぜひぜひアドバイスいただけますよう、お願いいたします。
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I 11月1日が予定日の場合の42日前について 9月21日ではないかと思います。 ( 9月21日~ 9月30日(10日)、 10月 1日~10月31日(31日) 11月 1日(1日:出産予定日は産前)) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html(B 出産手当金:全国健康保険協会) II 本人の意思に反して入院などで仕事を継続できなかった場合について 出産手当金の継続給付の受給のポイントは、次のとおりです。 1 1年以上の強制被保険者期間あり(健康保険法第104条) 2 その資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている者(健康保険法第104条) 3 「出産手当金の支給を受けている者又は受ける資格のある者」とは、 (1)出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日までの間に(健康保険法第102条) (2)労務に服さない(産休等取得)(健康保険法第102条) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html((1)保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付):全国健康保険協会) 退職日まで1年以上健康保険の強制被保険者(簡単に言うと会社と保険料を折半で負担する期間)であれば、「1」を満たせます。勤務されているかではなく、「健康保険の強制被保険者」かどうかで判断されます。 出産前42日が9月21日とすると、9月21日以降に産休等で労務に服さず(出社せず)に退職されれば、3(1)、3(2)も満たせると思います。 9月21日以降まで切迫早産等で入院されても、それまで1年以上の1年以上健康保険の強制被保険者期間があれば、その後退職されても出産手当金を継続給付として受給できるのではないかと思います。 詳細については、保険者(全国健康保険協会または健康保険組合)に、「出産手当金の継続給付について教えてほしいのですが、切迫早産等で入院し勤務できないまま産前42日になり、そのまま退職となってしまった場合、出産手当金の継続給付は受けられますか。」等と直接確認されることをお勧めします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4762341.html(出産手当金の継続給付等) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=10521(傷病手当金の支給について 昭和32年1月31日 保発第2号の2 各都道府県知事(東京都を除く)あて厚生省保険局長通知) 3 法第55条(現行法104条)は、「被保険者ノ資格ヲ喪失シタル際疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者ハ……同一保険者ヨリ其ノ給付ヲ受クルコトヲ得」と規定しているが、この【保険給付ヲ受クル者(現行「傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」】とは、療養の給付を受給中の者のように現に給付を受けているか、又は労務不能期間中であつても、報酬の全部が支給されているため法第58条(現行法第99条)の規定によつて傷病手当金の支給を一時停止されている者のように、【現に給付を受けてはいないが、給付を受けうる状態にあるものをいうもの】と解されている・・・。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4755897.html(出産予定日と実出産日) III 傷病手当金について 悪阻や切迫早産で入院された場合、出産前42日になるまでの間は、要件を満たしていれば、傷病手当金の支給を受けられます。 切迫早産による入院の場合の傷病手当金についても、保険者に確認されることをお勧めします。 ■支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。 ・病気・けがのための療養中のとき 医師の指示のもと病気・けがのため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。 ・療養のために仕事につけなかったとき(はけんけんぽ指定の傷病手当金請求書に医師による労務不能証明が必要です) 病気・けがのために、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。 ・連続4日以上休んだとき 3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。はじめの3日間は待期といい、支給されません。 ・給料などをもらえないとき お給料(通勤手当なども含む)をもらっていても、その額が傷病手当金より少ないときは、差額が支給されます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4542169.html(悪阻等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3723308.html(悪阻等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2991427.html(悪阻等と傷病手当金) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,268,25.html(傷病手当金) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4798358.html(傷病手当金) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/index.html(母性健康管理:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html(母性健康管理:厚生労働省) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4678096.html(母性健康管理等:参考?URL) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3703191.html(母性健康管理) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4656872.html(母性健康管理) (http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=7419(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部施行(第二次施行分)について :平成9年11月4日 基発第695号・女発第36号:各都道府県労働基準局長、各都道府県女性少年室長あて労働省労働基準局長・労働省女性局長通達)) http://ameblo.jp/pohoo/entry-10132924974.html(参考?子宮頚管無力症)
その他の回答 (1)
文中ではハッキリとしませんが、出産手当金が受給できるかどうかという事でしょうか? であれば、下記を参照してみて下さい。 http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20070628B/index2.htm
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
お礼
とても詳しくご説明くださり、本当にありがとうございます。 用語がとても難しいんですが、自分の将来のことですし、時間をかけて一つずつ、教えていただいたページも見せていただきたいと思います。