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コンプレッサー使用について
圧力容器を製造するためにはボイラー技師などの資格が必要で、圧力容器を使用するためには第一種圧力容器取扱作業主任者の資格が必要なのに対し、10kg・15kgのコンプレッサーを使用する際には各都道府県の労働局に届け出を行うだけで使用することができるとのことですが、同じ圧力容器であるのに、大気圧以上の圧力を有するコンプレッサーの使用できるのはなぜなんでしょう? 私のほうに勘違いがあるのでしたらご教授おねがいいたします。
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簡単に言ってしまえば、規制されている法令が違うからです。 高圧ガス保安法は、文字通り「高圧ガス(1MPa以上)」に関して、圧力、能力、量に応じて、設置許可・届出の要否、必要な国家資格が決まっています。 ただし1MPaを超えても法の適用を免除されているものもあります。 高圧ガスは様々なところで製造、運搬、使用されており、工場内でもボイラーの数10倍の機器が設置されていると思います。 道路に目を向ければ、「高圧ガス」という表示を掲げた車両よく見ます。ボンベ輸送車だけでなく、炭酸飲料運搬車、エアコン業者、溶接を行う工事業者など。LPGタクシーの燃料ボンベや水素自動車の燃料ボンベも高圧ガス保安法の規制を受けています。 身の回りでもエアコン、冷蔵庫、LPガスのボンベ、消火器、自転車や浮き輪、ボール用の空気入れ、風船など、大気圧以上の圧力を製造したり封入しているものが少なくありません。 1MPa未満の圧力を持った封入ガスが安全とは思いませんが、すべてを規制して届け出ることは、役所も利用者、消費者にとっても煩雑になってしまいます。 密封されたガスを加温することも少なく、容器にそれなりの強度があれば破裂しない、という違いも大きいと思います。 そういった事情から、1MPa以上を規制対象とし、その他のものについては細かい使用上の注意を記載したり、場合によっては販売者が利用者に代わって点検したり、取り扱いを説明する義務を負わせていることで安全を担保しているものと思われます。 風呂釜や給湯器、ポット、炊飯器、圧力釜などをボイラーや温水缶として届け出させないのと同じです。 安全対策は十分とられていると思いますが、何しろ数が多すぎるので、事故は少なからず起きていますね。
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- tetsumyi
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コンプレッサーは製品として販売するために規格に合格した物で安全装置等を備えておりメーカが製造物責任を負うことになります。 他の圧力容器は低圧から超高圧まで非常に幅広い使用条件に合わせて製作される設備であってこれは製作者、使用者が設計条件を知った上で管理する必要があります。 従って事故が発生した場合は製造者に責任を負わせるか使用者に責任を負わせるかと言う問題になります。 多くの分野で国家試験なんてものがありますが、これらは全て責任をだれに負わせるかを考えて作ったようなものばかりです。