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内縁関係の遺産相続
7年程同居している人がいますが(男性)私が死んだ場合財産分与はどのようになりますか?同居まえからの財産に土地、建物、預貯金があります。子供成人三人います。遺族年金は男性でももらえるのですか収入は男性は無職で自分の年金がわずかあるようです。私は会社役員してある程度の年金はあるようです。
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こんにちは。 国税局のHPの中からタックスアンサーを参考にして下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm 「7年程同居している人」には相続権がありません。 ですから 「遺族年金は男性でももらえるのですか」は請求権がこの人にはありません。 「この方」に「遺族年金」をと思うならば、婚姻届出を出すしかないと思います。 子供さん(成人三人)はtami0126さんの実子ですか? 実子であれば相続ができます。
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早速の回答ありがとうございました。よくわかりました。