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分岐駅特例について
分岐駅特例で、折り返し区間内で途中下車する場合は分岐駅からの運賃が別途必要ですが、例えば広島から新見の乗車券で新幹線で岡山まで行き、山陽本線の庭瀬駅で途中下車する場合は、倉敷から庭瀬の乗車券ではなく、倉敷から岡山と岡山から庭瀬の乗車券が別途必要と考えて宜しいでしょうか?
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旅客営業取扱基準規程151条によると、「次に掲げる区間の左方の駅を通過する急行列車へ同駅から分岐する線区から乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗継を含む)ため、同区間を乗車する旅客(定期乗車券を所持する旅客を除く)に対しては、当該区間内において途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで、当該区間について乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。」とあります。 「当該区間内において途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで、当該区間について乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる」ものであり、当該区間内において途中下車をする場合には、この規則を適用しないわけですから、乗車券の区間外を乗車する場合、その区間の運賃を別途収受することになります。 「広島から新見の乗車券で新幹線で岡山まで行き、山陽本線の庭瀬駅で途中下車する場合」は(元の乗車券が定期乗車券でなく、かつ途中下車できるものであることが前提として)、倉敷で途中下車扱いとして、乗ってきた通り、「倉敷~岡山の運賃」と「岡山~庭瀬までの運賃」を収受することになります。庭瀬から倉敷・新見方面へ乗車する場合は、「庭瀬~倉敷の乗車券」を購入して、改札を受けることになります。
その他の回答 (2)
連続乗車券はそれぞれの連続(1)と連続(2)の有効期間を それぞれ足して求めるものですが、 途中下車できる距離に達していなければ、 有効期間3日 下車前途無効と書かれたような気がしますが。 間違っていたらすみません。
- kuma-gorou
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質問のケースでは、旅客営業取扱基準規程151条の規定は適用されません。 この場合、切符の購入方法としては、T字型連続切符か、広島⇒岡山 岡山⇒新見の連続切符になります。 T字型連続切符の場合 広島⇒新見 209.8Km 3,570円 倉敷⇔岡山 15.9Km 320円×2=640円 合計 4,210円 岡山折り返し連続切符の場合 広島⇒岡山 161.3Km 2,940円 岡山⇒新見 80.3Km 1,450円 合計 4,390円 ※計算ミスはご容赦下さい。 何れの場合も、連続切符とする事がポイントで、各々に単独切符とする事は可ですが、この場合、100Kmまでの普通切符となり庭瀬駅で途中下車出来ません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やっぱりそうなりますよね。