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総武線と京葉線の特例
片道201km以上で東京、総武線経由西船橋までの乗車券を購入した場合、 京葉線経由で行くことは可能でしょうか?また、新木場や新浦安での 途中下車も可能でしょうか? 東京~蘇我の場合は「特定区間の運賃計算」の経路に含まれているため どちらでも良いし、どちらの経由でも途中下車も可能という特例は 見つけましたが、西船橋の場合はどうなるのかが不明でしたので 質問しました。
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数年前までは良かったのですが、 『東京付近の特定区間を通過する場合の特例 』 http://www.jreast.co.jp/kippu/1102.html#04 の範囲が縮小されてからは、できなくなりました。 新木場や新浦安で途中下車したかったら、最初から京葉線経由と指定してお買い求めください。
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- PAP
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ご質問にある総武線経由と京葉線経由は別経路となっていますので、京葉線での利用・途中下車はできません。 ANo.2の補足欄に書かれているサイトで 大阪~市川塩浜 として検索してみてください。 総武線経由と京葉線経由がそれぞれ表示され、運賃区分の580kmをまたぐため、運賃も異なります。 大阪~西船橋の場合でも、総武線経由は8,720円、京葉線経由は9,030円で運賃が異なり、規則上、異経路乗車では精算処理が必要です。
お礼
別路線で場合によると別運賃になることもあるのに、経路候補に出てこないのは遺憾ですね。次回購入の際には気をつけます。 マルスではきちんと表示されるんだろうなぁ…
- ao-b
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これですね。 第69条 特定の区間について、運賃計算には距離の短いルートを強制的に採用する。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/03.html 第158条 ↑が適用された乗車券はどちらのルートで乗ってもよい。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/11.html ##201km以上でなくて構いません。 東京-西船橋間にはこの設定がありません。ちなみに、第157号が「どちらのルートで乗ってもよい」という点では似たような内容のものですが、ここにも東京-西船橋間の設定はありません。総合的な結論として、不可です。 余談ですが確か、第69条設定の意義は発着駅が同じで2種類のルートを通りうる特急列車について運賃を等しくすることだと記憶しています。それが正しければ、東京-西船橋間にこの特例を設ける意味はないでしょう。
お礼
前は出来たような気がしたのですが、今回探してみてもそのような規則が 載ってないということは、できなくなったようですね。
お礼
確か数年前まではこの図に京葉線蘇我や大宮(埼京線)も含まれていた ような気がしてたのでその図を探していたのですが、やっぱり規模が 縮小されてたのですね。 今回は西船橋までも蘇我までも同じ値段のランクでしたので 蘇我までの乗車券を買いましたが、次回の購入時には京葉線経由で 西船橋まで、ときちんと申請しないといけませんね。 ありがとうございました。
補足
とは言ったものの JR東日本の運賃計算 http://www.calc.eki-net.com/Asp/CalcWEB_Input.asp で、例えば大阪~西船橋で計算しても 東京から先の経由候補としては総武線か、新松戸から武蔵野線、 果ては南浦和から武蔵野線なんて経由の候補も出てきますが 京葉線経由が候補に挙がってきません。 京葉線東京から武蔵野線直通の快速が西船橋経由で走ってるにも かかわらず、そんなにマイナーなルートなのでしょうか? 京葉線=総武線という図式があるためあえてルート候補から外している ようにも見えてなりません。 まあ、これはJR東日本にお聞きすることかもしれませんね。