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保険業法 重要事項の説明について
損害保険募集人の勉強中です。 顧客から重要事項の説明は不要である旨意思表示があった場合、 金融商品販売法では重要事項説明の「適用除外」として説明を省くことができるようですが、 保険業法ではいかなる場合でも省略できないものと考えればよろしいでしょうか。 ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いします。
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ペーパーテストの○ × 問題なら 省略できないと解釈してれば良いでしょう。 実務ではケースバイケース 柔軟に対応するしかありません。 要は、トラブルにならないよう、書類上できちんとした処理・配慮を心がけることですね。 例えば、更新・変更依頼書などにはきちんと保険料、継続時変更箇所・追加特約、追徴・減額保険料はいつ引き去りされるのか、説明文書を添付、付随してパンフを添えるとか適宜・迅速に案内をする。 また、変更後の契約内容のハードコピーを同封する。とかですね。 法令遵守は当然のことですが、その通りのことを漏れなく履行することはまず不可能 保険屋本体はお役所に成り下がり、念仏唱えてればそれで良いでしょうが、顧客も千差万別 契約者と直接接触する担当者は臨機応変に対応するしかないでしょうね。 要は、トラブル・問題が起こらないように細心の注意を払う そのための努力を惜しまない と、しか云いようがありませんね。 契約欲しさのムリな営業はしない これも大事なことです。 時には契約を切る、毅然とした対応も必要です。
お礼
試験用語としてのみならず、実務上の解説もつけていただき大変参考になりました。 週末に体調を崩し、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 試験勉強頑張りたいと思います。 どうもありがとうございました。