現在、不動産業者Cを通して、一筆の土地の分筆してその一部の購入を進めています。
土地の面積の確定のため測量はAが測量士Dに依頼して測量図面を作成済みです。分筆案の図面とその購入費用や登記手続き費用(司法書士EがCの指示で見積もり)の概算を書いた用紙2枚を不動産屋が当方にくれて、これでいいか、検討して下さいと連絡あり。
その後、購入の意思を不動産業者に伝えたら、売買契約書と重要事項説明書を各2部送ってきて、一部は買い主B用、一部は売主A用ということで、買主の所に住所や捺印、割り印をして売主用を不動産業者に送りました。
通常、購入金額が大きいときは手付金といって、前金で何割かを売買契約時に供託します。買主の契約不履行時には違約金として没収され、売主の契約不履行時には、供託金の2倍を違約金(供託金の返却と同額の金額を違約金として上乗せ)を支払うことが契約書に明記されています。こういった違約金の一部が、契約不履行時に不動産業者から、設計士や測量士費用に当てられるかと思います。契約書には、重要事項説明書にその売買契約にかかわる重要事項(土地の測量図や土地の種類(宅地、市街化区域、市街化調整区域、農業専用区域など)、引渡し時の現況、売買前の登記謄本と担保設定状況)、その土地の取り付け道路の種類や隣接地の状況、公図写し、その他が色々記載されています。もちろんそこにA,B,Cの住所、氏名、捺印があります。
また売買契約書には、仲介業者C(不動産業者)の仲介料、売買価格とその支払方法(手付金と残金の額と支払日、違約金条項)、引渡し日(残金支払日)=登記日(権利書引渡し)、担保等抹消引渡し事項、欠陥や瑕疵等の保証事項などの記載がありますね。
私の土地購入の場合、測量士や司法書士や登記で発生する先行費用は、不動産業者もちですね。それを諸費用として、CがAやBに契約前に提示しています。Cの仲介手数料の中に測量士や設計量の費用は含まれているようです。契約不履行時は仲介手数料はないですから違約金から支払われると思います。売買契約書が、そのまま登記書類になりますので、登記手続きの諸費用や司法書士の手数料は、売買契約とは別に、A,Bが委託する司法書士等に依頼するか本人登記するかです。普通は仲介業者Cに諸費用を払って、登記してもらいます。そこに、登記諸費用の実費、代行料、書類作成料、手数料など司法書士関係の登記関係諸費用が含まれています。
こういったことを、建築業者(施工業者)の営業担当者が建築施主(この自転では予定者)との契約交渉中に、設計業者に色々な図面作りを依頼するかと思います。制約しなければ、建築業者の営業費で設計業者に支払うことになるかと思います。具体的な契約になるにつれ、より詳細な設計と見積もりが必要になり、建築請負契約が成立する前は、建築業者の負担になるかと思います。契約成立後は、契約書に基づき、手付金(頭金、前払い金)、中間金、精算金、契約不履行時は違約金、その他が、建築業者に
入りますので、そこの中から設計料も支払われると思います。
私はマイホームを建てた施主の立場で、住宅ハウスメーカーの営業マンと住宅請負契約をして手付金や中間金や精算金を支払った立場で、登記はハウスメーカーや不動産業者の専属司法書士に依頼してもらいました(実際の設計士や司法書士や測量士などには直接会ったことはありません。全てハウスメーカーや不動産会社に登記関係を依頼しました)。
不動産業者や建築請負会社は長年の事業で、特定の司法書士や測量士や建築士(建築設計事務所)などと依頼関係で、支払い関係の取り決めがあるかと思います。重要事項説明書(一式揃ったもの)は売買契約成立時に引き渡されると思います。それ以前は、施主や購入者には、必要に応じた部分図など契約の見積もりに必要な所だけの抜粋だけ小出しにされるかと思います(成約のために必要な情報だけ出される)。
参考になったなら幸いです。
お礼
ありがとうございます 今回そういった物件があったのではなく 先日、ここでの質問を見ててふと思いました どこだったかやっと探せました http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5076603.html まぁいちいち読んでられないと思いますが ようはここの質問での是非がどうこうではなくて 思ったのは確かに構造計算しないと見積りが出せない場合がある。 特に合見積りでは概算では出せないし。 その旨客先には説明すればいいのだけど現実的には構造計算してきた業者を利用して競合相手に参考にさせたりってのもある。 私も以前、工場の鉄骨梁に重量物を吊り設置する見積り依頼があった。 設置自体の見積りは出せるが、既存躯体の検定を行なわないともしOUTなら別に補強するか取付を諦めざるを得ないので計算をし、補強工事を見て見積りを出したがそのあとに合見積りを取られてほかの業者に参考にされて持っていかれてしまった。 合見積りだとは思っていなかった私も悪く構造計算だけ別に切り離して契約することもなく進めてしまい没になってしまったので、構造設計料だけ請求したいところだが既に構造計算としては履行してしまっているため後から重説などできない。 現実社会では、駆け引き合戦の部分も多く改正法のパンフレットに載ってるような絵に描いたようなフローばかりで履行までこぎつけられない場合が多いと思うのです。