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英会話教室の解約について
子供が反対したにもかかわらず、英会話教室の契約をしてしまいました。 その契約の総計が60万近くで、利息が10万くらいです、2年のローンになっていました。内容としては3年間で600回の授業だそうですが、仕事もあり通える回数ではありません。 解約をさせたいと思うのですが、可能でしょうか?その場合は手数料などはどのくらいが妥当なのでしょうか? 教えてください。困っています。
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相手側が悪徳商法でない場合に、迂闊なことをすると 名誉毀損にて学校側から訴えられる可能性もあります。 契約した子供さんはお仕事もなさってるそうですから、 契約する前に判断力があったはずなんですが・・・ 何で、ローンにしたのか。。。 また、一般の英会話学校というのは通学してもマトモ に話せるようになる人達は少ないです。 話せるようになる人は自分でちゃんと勉強してる人達 だけです。 当方が勤務してた外国語学校は入学試験もちゃんと あって、誰でも入学出来る訳ではないんです。 資格試験の合格者を多く出さなければいけませんから、 選んだ人材しか入学させる訳にはいきません。 どういう英会話教室か分かりませんが、簡単に入学 出来るようなところですと?なんです。 内容証明郵便を送る時には配達証明を必ず付けて下さい。 必ず、出した控えを取っておくことです。 場合によっては学校側が内容証明郵便を受け取らない ことがあります。悪徳商法であれば可能性大です。 郵便法にて受け取り拒否は認められていますからね。 どちらにしても内容証明郵便は意志表示でしかありません。 受け取ったから、解決してもらえるということでは ないので、消費者センターが介入してもダメなら 最終的には弁護士とご相談ということになります。 民事訴訟というより、上手く示談が出来ればいいと思いますよ。訴訟はお金が掛かり過ぎます。 示談でも安くはありませんが。 弁護士相談は、役所の無料相談(特定商取引法の相談 もできます。役所も力を入れてる分野です) 弁護士を使う場合は、「法律扶助協会」 で弁護士費用の立て替えが利用出来ます。示談の依頼も出来ます。 返済は月に一万円づつ。但し、世帯の収入が低くないとこの制度は使えません。
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- kaorunaka
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対応する人によって違うと思いますが、うまいこと丸めこめられる可能性もあるので、 文書郵送と消費者センター直相談でかまわないと思いますよ。 口うまい人多いですからね。 http://academy2.2ch.net/test/read.cgi/english/1035872914/l50
お礼
回答ありがとうございました。 一応、情報をほしくて、消費生活センターにTELし、話しを聞きました。 解約は可能ですから学校に申し出てみて下さいと言うことでした。解約の内容を聞き、それからまた相談するということになりました。
- laing
- ベストアンサー率47% (309/649)
特定の駅前系のところを出したくありませんが、Nで 始まるところは、紹介システムなどがあり、ねずみ講 まがいもやってることは周知の事実です。 個人で英会話教室をやっておられる方で、良心的なところも 沢山あることも書き添えます。 学校側に確認してから、消費者センターに行った方が より確実に解約も進みます。 #4の補足でした。
- laing
- ベストアンサー率47% (309/649)
外国語学校で勤務していた者です。 契約書を見てみないと内容が分かりません。 英会話教室というのが、最近は個人経営者も増えて いますので、何ともここでは言えません。 名前のある大手の学校であれば、解約は不可能ではありません。 若干の解約金を取られるくらいです。(NTTなどの 携帯電話などと同じです) 良心的な学校であれば、子供が勝手に契約しただけと いうことであれば、親御さんの主張もちゃんと聞きます。 取りあえず、ローンが組まれてる問題があるので、学校側 が解約OKでもローン会社との問題は別になります。 学校側に解約の申し出を先ずしてから、消費者センター に相談に乗って貰って下さい。確認もせずにいきなり 消費者センターというのも大手の学校で、正式な契約 をしてる場合にいい気分はしないです。(いきなり 悪徳業者みたいな扱いにされる気分になるものなんです) 学校の回答を知ってから、消費者センターでのご相談が最良だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね。 学校に申し入れてから、相談ですね。 ちょっと、あせりすぎ・・・でした。 まず学校に行ってみます。
- pricedown
- ベストアンサー率38% (69/181)
ここで対処法を詳しく話しても、説明の抜け落ちや誤解が起こりがちです。今回は金額が金額ですから間違いが無いようにお近くの消費生活センター(公的機関です)に連絡して指示を仰いでください。 さて、語学学校は悪徳商法でも何でもありません。正当なものですので念の為。稀に悪戯で真っ赤な嘘の回答をする自称専門家がいるようですから、質問時の注意書きにもあるようにここの回答を鵜呑みにはしないで下さい。 語学学校やエステなどは、特定商取引法で特定継続的役務に認められています。したがって契約に関する書面を受け取ってから8日以内ならばクーリングオフで来ますし、8日経過後も中途解約をすることが出来ます。 これは法律で定められていることです。稀に契約書に「中途解約には応じない」との条項が書いてあるものもあるようですけど、この条項は無効です。中途解約をすることが出来ます。 詳しくは契約書類を持参の上で消費者センターに出向き、相談員からお聞きになったほうがよろしいかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 あまりの高額(私にとっては)なのでびっくりしてしまいました。とにかく消費者生活センターで相談に乗っていただくことにします。
お礼
たびたび、アドバイスをいただき感謝いたします。 子供の判断は軽はずみというか、本当に理解に苦しみます。英会話にではなく人生においての高い授業料といえなくもありません。今回の事でもう少し利口になってくれたらと思います。