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医師の社会保険の内縁の妻について
今回、医師の方と婚約をして、入籍まで内縁の妻として一緒に暮らそうとしています。入籍時期は未定です。遅かったら2011年の春になるかもしれません。 現在、父の国保に入っています。無職です。まだ親元に住んでいます。 彼と一緒に住み始めたら、前職で雇用保険に2008.4~2009.2の11ヶ月加入していましたので、もったいないのでまた働きたいと思っています。 (それまで働いたことはありません、新卒で入社しました) 就職活動しており、決まりそうなところがあるのですが試用期間の1~3ヶ月は社会保険に加入できないとのことでした。(人によって期間が違うそうです) ここはまだ選考待ちで確実ではないので、だめだったら、雇用保険に入れる派遣の短期にしようかとも考えています。 また、失業保険をもらえるようになったら、職業訓練を利用してPCの勉強をしてパートで働こうと思っています。 自分で社会保険に入るまでは彼の扶養に入りたいと思っています。 ここで質問なのですが、彼の明細には 『社会保険料』として毎月引かれているものが記載されています。 医師も普通の社会保険と同じ仕組みなのでしょうか? 彼に説明したところ、それほんとに病院でも適用されるの?といわれました。 一応庶務に聞いてもらえますが、どうなんでしょうか? もし、扶養に入れるのであれば、働いているときも入れるのでしょうか? また、私は1ヶ月以上働けば、雇用保険はもらえるのでしょうか?そのとき扶養に入ったままでも大丈夫か知りたいです。 質問ばかりですみません。分からないことがよく分からないので乱文になってしまいました。 よろしくお願いいたします。
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「庶務に聞いてもらえます」と言っているところから、開業医ではなく、勤務だと仮定します。そうであれば社会保険は普通の会社と同じ仕組みでしょう。内縁の妻でも扶養にすることが可能です。もちろんその場合には妻の所得が、扶養と認められる程度に低いことが前提です。 雇用保険の失業給付は、離職の日から2年以内に雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上あることが条件です。これも大丈夫そうですね。しかし失業給付をもらっているとその分の収入があることになりますから、扶養とするには所得が多すぎることになりませんか?今後12ケ月間の収入見込額が130万円が限度ですから、日額3600円程度になりますよ。
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- kisshi_197
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NO.4です。 追伸:将来の話ですが、たとえ、失業給付又は、収入が、月額108,333円以上だとしても、企業の健康保険組合ではなく、政府管掌の社会保険ならば「扶養事実証明書」によって、扶養認定される場合があります。また、企業の健康保険組合だとしても、扶養の認定される可能性はゼロではありません。組合によって違うので、将来、経理に聞いてみたらいいかもしれません。
お礼
詳しく教えていただきまして、ありがとうございます。 政府掌握の社会保険か分からないのですが、とりあえず 社会保険に内縁の妻として加入したいので「被扶養者届け」を出したいことと、 厚生年金の第三号に認定してもらいたいことを経理にお願いしようと思っています。 まだ仕事が決まるかも分からないので、同棲しても保険・年金に問題がないようにしたいと思います。
- kisshi_197
- ベストアンサー率35% (7/20)
>雇用保険をもらおうと思ったら扶養には入れないのですね 失業給付が、月額108,333円未満なら、扶養には入れたと思います。
お礼
ありがとうございます。 ハローワークにいくらくらいもらえるのか聞いてみたところそれ以上でしたので、 扶養に入ることは考えずにしっかり働いたほうがいいのかなーと思い始めました。 今選考中の仕事が決まれば頑張ればいいし、働いて万が一辞めることになればそのとき考えようと思います。
- huhihu2323
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ご主人が開業医の場合、顧問税理士に聞きましょう。 ご主人が勤務医の場合、事務にききましょう。
お礼
ありがとうございます。 勤務医で市中病院で働いているので、事務に聞いてもらいます。
補足
勤務医です。 雇用保険をもらおうと思ったら扶養には入れないのですね… その場合の保険は雇用保険から健康保険を払うことになるのでしょうか? よろしくお願いします。