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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続と、家賃不払いにおける 委任状の効力)
遺産相続と、家賃不払いにおける委任状の効力
このQ&Aのポイント
- 遺産相続と家賃不払いにおいて、委任状の効力について教えてください。
- 私の両親が善意で姉夫婦に家を貸したのですが、姉夫婦は家賃を1円も払っていません。
- 最近、姉の夫が押しかけてきて、姉が書いた委任状を持ってきました。この委任状の効力について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
調停を申し立てましょう。審判でもいいです。審判の場合は審判前保全申請も。 司法書士か弁護士に依頼してみてください。 直接交渉できるのは弁護士です。裁判所に行かなければ安く済みます。司法書士は申請の代行をアドバイスして実際にやってくれます。
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- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4
それで 解決できるならラッキーですね。 どうぞあとは相談なさってください。 プロ版に行かれてもいいと思います。
質問者
お礼
ありがとうございます。返事が遅れました。 最近、実家の姉(長女)が司法書士の所へ行き相談したそうです。 すると司法書士が 「そもそも、相続人の一人(母)が対等である別の相続人(次女)を相手に裁判やら立ち退きやらできるのかなぁ。。」みたいな事を言っていたそうです。 頼りないので、最初から弁護士にしたほうがいいよっていっておきました。 あのぉ、、「プロ版」とは何ですか??
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3
いえ 裁判外で解決するなら弁護士の方が安いかもです。
質問者
お礼
そうですか。わかりました。 ちなみに、家賃の未払いと遺産相続を分けて考え、家賃不払いの分の支払いを求める裁判を起こす事は可能ですか? 行政書士などに頼んで内容証明を送って。。とか。
- allwinner
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回答No.1
>こんな丸投げみたいな委任状にはどれほどの効果があるのでしょうか?? 本人の筆跡であることが証明できれば、十分委任状としての効力があります。 日本の法律に、「委任状には署名、捺印をすること」というような決まりはありません。
質問者
お礼
そうなんですね、ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 やっぱい司法書士の方が安くあがるって事ですよね?