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電安法における基板の耐圧規定

電気用品安全法でパターンギャップの耐電圧の規定があることを 聞いたことがあります。 この規定が電安法で第何条が該当するかわかる方がいらっしゃい ましたらお教え願えないでしょうか。

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回答No.2

「JISC9335-1」の「29.沿面距離、空間距離及び通し絶縁距離」でいいのでしょうか? 良いと思いますが,製品分類から基準(規格)はJISC9335-1でエエんですよね. 製品分類ごとに基準が違うんで,どの基準に従うか迷ったときは経済産業省消費経済部製品安全課に問い合わせます. http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/system/12.html また,汚染度とかCTIとか基礎絶縁,機能絶縁,強化絶縁,二重絶縁等シロートにはわからない用語,規格解釈の方法とか色々ありますから,製品の適合性証明が必要なときは,コンサルタントに有料で指導して戴くのが良くやられている方法です. 認証試験に落ちるとコンサルタント料よりも出費は大きくなります. 規格を見ると,IEC(国際電気標準会議)規格のIEC???に対応とか書いてありますが,これが意味するところは,規格の解釈も国際的に一致している必要があり,国際会議で話し合われて決められています. 従って,オレ様解釈とか日本独自解釈は通用しませんから,規格を読んで素直に解釈せず(引用規格を読まずに解釈できるのか?),コンサルタントに解説して貰うのが一番です.

yama_obd
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 製品分類は別ですが、鉛直距離,空間距離・・・に関することは 「JISC9335-1(J60335-1)」が対象でした。 コンサルタントを受ける方向で検討したいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

それは,電安法第八条の基準適合義務でしょう. http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html 基準の内容は,技術基準の方に詳しく書いてあります. ここに技術基準の一覧表があるから,該当基準を見てください. http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/gijutsukijun/kaisei_2koukijun/2koukijun_090317.htm

yama_obd
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 技術基準の一覧表を確認させていただきました。 基板内において、ある電圧のときはパターン間ギャップが どのくらい必要かという規定は 「JISC9335-1」の「29.沿面距離、空間距離及び通し絶縁距離」で いいのでしょうか?

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