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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株取引の申告)

株取引の申告 - 遊び感覚で売買した結果

このQ&Aのポイント
  • 昨年度、遊び感覚で株の売買をし、利益も損失も出しました。今年の8月、税務署から株取引に関する申告がないとの通知が来ました。自分的には申告する気がないのですが、税務署はどのような動きをするのでしょうか?
  • 昨年度、遊び感覚で株の売買をしましたが、利益は出せずに損失が出てしまいました。税務署からの株取引に関する申告の通知がありましたが、申告する必要があるのでしょうか?また、申告しない場合、税務署はどのような対応をするのでしょうか?
  • 昨年度、株の売買を遊び感覚で行い、損失がでました。税務署から株取引に関する申告がないとの通知が来たのですが、申告しない場合、税務署はどのような措置を取るのでしょうか?利益が出せずマイナスなので、税金はかからないと思うのですが...

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回答No.1

証券会社から株の売買に関する計算書(確定申告用に去年1年分の全取引合計が記載されているもの)が送られてきているはずですので、まずはその書類をしっかり保存しておきましょう。 そして、証券会社から送られてきたその計算書で赤字となっていれば、確定申告の義務はありません。 ほうっておいても問題ありませんが、念のためその書類をよく確認してみてください。 なお、上場株式の売却損がある場合、適正に確定申告すれば、翌3年間は損失を繰り越すことができます。 たとえば、平成20年に100の損失となった場合、これを確定申告により翌年に繰り越しておけば、平成21年に300の利益となったとしても、課税されるのは300ではなくて、300-繰越損失100=200となり、200に対しての課税だけですみます。 この損失の繰越制度のことを「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm これはあくまでも納税者有利となる「権利」ですから、行使する・しないは貴殿の自由です。 めんどくさければ無理に確定申告する必要はもちろんありません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
masato_197
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変助かりました。 動くと手間がかかるので、 しばらくほうっておこうと思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

通知が来ているのですから、株式売買でマイナスが出ている事実を 一本電話入れれば済む話です。放っておくのは感心しませんね。 >こんな、個人の細かいところまで税務署は真剣に動くのでしょうか? 税務署ですから、個人だろうと法人だろうと、動く時は動きます。 とにかく、問い合わせが来ているのに何もしないのはよくありません。 通知書内の電話番号に掛けて、事実を言えば済む話です。

masato_197
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今後も税務署から問い合わせが来るようであれば、 対応したいと思います。

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