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新規事業の特許について
初歩的な質問で申し訳ありません。 会社で新たな事業を新規で始めようとしています。 これは日本で初めての事業なのですが、特許は取れるのでしょうか。 例えばですが、法律の相談に乗って解決に導く法律相談事務所のような所を1番最初に始めた方は特許が取れるのでしょうか。 ご存じの方、どうぞよろしくお願いします。
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最初のご質問に対しては、あまりも漠としているので回答できかねます。 ただ、…yasarkyさんへの最初の返礼に関しては… 家の屋根など(以下、「外壁材」と言います)にある素材を使用することによってもたらされるメリットは何ですか? そのメリット(例えば、「堅牢性が従来より良い」など)は、「素材」が有しているものであることをすでに皆が知っているのですか?それとも、「素材」を外壁材に使うことは、その「素材」の「(誰も知らなかった)新しい長所」の発揮になるのですか? 後者ならば、十分に出願検討できます。 更に、「素材」を外壁材に使用するに当たっては、その「素材」ゆえに必要不可欠なプラスアルファーの「工夫」が実際には必要なのではないですか?この「工夫」が発明に該当します。 「素材を外壁材に使用すること」だけでは権利化が難しくても「素材を外壁材に使用するに当たっての、必要不可欠の工夫」が権利になれば、実質的には同範囲の権利になりますね。 求められるのは、「工夫」が誰でも容易に考えらるものではないことです。外壁材として使用するのであるから、素材の望ましい厚みはいくら~いくらとか、素材の色合いは…であるとか、とにもかくにも「特定(限定)しても、実質的に権利範囲を狭めない要素」を抽出してみてください。ブレーンストーミングが必要になると思われます。 また、実際に外壁材として使用する実験を続けていくうちに判明する工夫点もあるでしょう。一つ一つ綿密にピックアップしてください。保護 の充実が図れると思います。 (付言)権利にならなくても出願そのものが武器になることもあります。例えば、公開公報を見た競合者が「権利になるとまずいから、わが社の実施はすこし様子を見てからにするか」と数年手控えれば、その間に、貴社は堂々たる地位を築けるでしょう。「権利になるはずがない」だと意味はありませんが。このように、出願の目的をどこに置くかが見極めどころです。また、それによって出願展開は大きく変わってきます。勿論、一件一件の出願書類(明細書)の内容も。 「特許取れますか?」 「特許取ってどうするの?」 「競合品を排除したいのです」 「競合品を排除するのに、特許を取るしか方法は無いの?…何年保護できれば良いの?」 「長ければ長いほどありがたいです」 「そんな当たり前のこと言うな、我儘を聞いているのではない」 「できれば…年ほどは排除できればありがたいです」 「最悪の場合だと?」 「せめて…年は」 ここから出願展開が開始されます。 …「出願できない」と一言発するのは企業の特許マンではなく、「出願できない」と言われて「ああそうですか」と引き下がるのは、企業の技術者ではない…です。
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- touan
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touanです。 交通の便が良ければお出かけになられては如何ですか。相談は無料です(行ったことがないので、「無料だと思います」が正しいか)。但し、実務はしてくれません。実務を代行してお金を稼ぐことができるのは、弁理士と弁護士だけです。 気になったのは…「出願の実務は出来ると思います」です。明細書は簡単ではありません。以下に、明細書作成の留意点をいくつか挙げておきますので参考にしてください。 ・何よりも大切なこと…発明の本質を見抜く!(これが、素人には難しい) ・クレーム(請求の範囲)は書き過ぎない。不要な限定をすれば権利範囲がそれだけ狭くなる。特に、実施例をそのままファーストクレームにしてしまうと、将来確立される技術の出願展開に悪影響が生じる。 ・最悪の場合の権利範囲を確定しておく。複数の実施例を記載して、実施例ごとの効果を書いておくことで、後日の限定要素になる。上位概念と下位概念を整理し、階層的な実施例を作っておけば、指摘を受けた部分を除く残ったところで権利化が図れる(例:「木」を上位概念とすれば「桜の木」は下位概念、しかし、「なでしこ」は「木」ではないので概念外、「なでしこ」も概念に含めるのであれば「被子植物」を上位概念に、「裸子植物」も含めるのであれば「植物」に、光合成すれば良いのであれば、光合成する藻類も含めるように)。 ・拒絶理由を恐れない。「良いチャンスだ」と思って対処する。 技術を文章にするのです。頭の中、現物を目の前にしてならば、「これがこうなって」「あれがああなって」で済みますが、文章にするとなると、「てにをは」も然り、句読点の位置一つも然り、すべてに留意する必要があります。 なお、実務をされるのであれば、特許法を一度は全条読んでおかれることです(例:特に、29条、29条の2,39条)。 さて、ここまで述べてきましたが、実務上やっておかなければならない大きな「お仕事」が抜けています。 それは、先行技術の調査です。 不愉快に思われるかもしれませんが、必要なのでご忍耐を。 あなたは、あなたのアイデア、発想、工夫…を確かに発明されました。しかし、あなた以外の人が同じことを発明しているかもしれません。それも、あなたより先に出願しているかもしれません。権利化されていたら、「あなたの実施」即「抵触!」です。また、明細書には従来の技術という形で先行技術を示さなけれなりません。発明が新規性進歩性有用性を備えていることを明確にするためにもです(「ためにも」の「も」は後日の権利範囲の解釈にも影響することを考慮したもの)。 つまり、先行技術の調査は、権利抵触の心配をなくし、出願後の権利化の判断を確実にするために、必須の「お仕事」です。…「発明の本質」を整理するうえで欠かせないのです。 先行技術の調査の方法はいくつもあります。お出かけの際の質問事項の一つにしておかれると良いでしょう。 以上です。幸運があなたに舞い込むことを祈念しております。 …着実な努力は、最高の防御かつ最高の武器である (追)「出願が終わった、バンザイ!」にならないように。スタートしたに過ぎません。
お礼
touan様 再度ありがとうございます。 難しいのでとりあえず相談に行ってこようと思っています。 ダメだとしても勉強になりますし。 色々ありがとうございました!
補足
何回も親切に教えていただきまして、無知な私には本当にうれしかったです★ またご縁がありましら教えてもらえたら嬉しいです。 ありがとうございました!
- touan
- ベストアンサー率30% (52/170)
touanです。tryrobeさんのコメントも含め、まずは、技術の整理をしてみてください。 特許事務所は出願の相談ではお金を取らないでしょう。出願し(代理手数料)、権利になる(成功報酬)ことによって報酬を得るのです。ただ、特許事務所を使うと、そうでなくても費用がかかるのに、更に費用がかかってしまいます。 技術の整理ができれば、できるだけ早くアクションを起こしましょう。そのためには、発明協会(の支部…あなたが東京都の方でない場合)に出向いて相談されることをお勧めします。ネットでも電話帳でも構いませんから調べてみてください。 特許事務所を使うかご自身で出願の実務をなさるか(少々頭を使いますので、発明協会で参考書(例えば、「特許出願の手引き」や「明細書なんかこわくない」)をも教えてもらったり、当サイトの過去の質問をご覧になったりしてみてください)、情報を得られた上で判断されることができるでしょう。なお、行くに当たっては、疑問点を抽出し、箇条書きにしておくのが良いでしょう。 (追)保護は、特許によるだけとは限りません。特実意商(特許、実用新案、意匠、商標)の4法、著作権、不正競争防止法と…どのような保護が可能かも総合して考えるのが重要です。対費用との関係で。
お礼
ありがとうございます。 発明協会で検索した所、下記が無料みたいです。こういう所は本当に無料なのでしょうか?? http://www.hirameki.jiii.or.jp/01/01-1.htm 恐らく出願の実務は出来ると思いますので、該当するようでしたら自分でやりたいと思います。 調べていくうちに特許だけではないんだと気付きました(>_<) でも私には難しすぎて・・。これも特許事務所に相談すれば大丈夫でしょうか。 事業として立ち上げようと思っていましたが、待った方が良さそうですよね。。教えてもらわなかったらHPでも作成してしまう所でした。。
- trytobe
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特許は、「これまで公になっていなかった技術」であることが大前提なので、あまり具体的な内容に踏み込まない(不特定多数の方が閲覧できるこの場には記載しない)ようにしておきます。 そのため、具体的な対応は守秘義務がある弁理士さんにお任せすることにして、一般論(技術の公開にならない書き方ができること)だけ記します。 特許は、冒頭のように技術に対する権利なので、具体的な物体について説明できるものでないといけません。燃費がいい車とか、掃除しやすい屋根という、「こういう物を使えば、こういう問題点を、こうやって解決できますよ」というメリットを公にする必要があります。(その代償として、規定の期間は独占して商売する特権を許す=特許権を与える) ですから、 ・特許出願するまでは技術を公にしない (秘密保持ができる相手だけにしか詳細は見せない) ・具体的な物、これまでの問題点、それを解決する方法・物をはっきりさせる という作業が重要です。 素材は知られているものでも、知られていないメリット(こういう機能がある・こういうところに使うとこういうメリットがある)という場合は、その用途での発明として特許が取れる場合もありますし、その素材をどこそこに使った家という発明として特許が取れる場合もあります。 また、これまでは素材をそんなところに設置できなかったならば、そういう設置方法や道具について発明として特許が取れる場合もあります。(外壁への設置方法という特許にもできるし、○○を設置した外壁として物=外壁についての特許にもできる) なお余談ですが、ご質問にあるような商売の方法などビジネスモデルについては、物が関与するかどうかで特許するか、どういう書き方をしたら特許を取れるかが各国でまちまちです。ソフトウェアを物とみなして特許を与える国もあれば、パソコンを介して○○する方法と物体を使った方法に関する発明として書かれていれば特許を与える国もあります。ややこしい言い方をすれば、次の特許法の条文のとおりです。 特許法 第二条(定義) この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為 三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
お礼
trytobe様 ありがとうございます。 >素材は知られているものでも、知られていないメリット(こういう機能がある・こういうところに使うとこういうメリットがある)という場合は、その用途での発明として特許が取れる場合もありますし、その素材をどこそこに使った家という発明として特許が取れる場合もあります。 また、これまでは素材をそんなところに設置できなかったならば、そういう設置方法や道具について発明として特許が取れる場合もあります。(外壁への設置方法という特許にもできるし、○○を設置した外壁として物=外壁についての特許にもできる) これならなんとなく当てはまるような気もしますが・・ 具体的な対応は弁理士さんに・・ということですが、 自分の考えているものが該当するかどうかを聞いてもらえる所は弁理士さんになるのですか?おすすめの所はありますでしょうか。 出来れば、一言で該当しません、と言われる可能性大かもしれないのですがその場合も費用はかなりかかる物なのですか? 筋違いの質問で申し訳ないのですが、どうぞよろしくお願いします。
- yasarky
- ベストアンサー率56% (18/32)
これも前に同様の質問・回答がいくつかあったと思うので、そちらも参考にして下さい。 結論:可能性はあるがハードルが高いと思います。 理由:屋根や壁の素材としては新しくても、既存の材料は、性質や機能などもほとんど公知なので、単なる置換・転用と判断される可能性が高いです。特許性は、その材料や壁材などの専門家を基準に判断されますので、質問者の回りのユーザーや施工業者辺りが驚くレベルでは足りません。既存材料の新しい機能、性質を利用するんであれば可能性は高くなります。
お礼
yasarky様 再度お返事いただきましてありがとうございます。 以前の質問も拝見せず、質問してしまい申し訳ありません。それにも関らず親切に教えてもらえてとても嬉しいです。 NO3でお答してくださった方のお礼に詳しく記載させていただいたのですが、おそらく、 >既存の材料は、性質や機能などもほとんど公知なので、単なる置換・転用と判断される可能性が高い に当たりそうですよね・・。 ありがとうございます!とても参考になりました★
- yasarky
- ベストアンサー率56% (18/32)
結論:特許は取れません(原則) 理由:ビジネス方法自体は、日本では特許法の保護対象である「発明」に該当しないため 同様に、店舗での商品陳列方法などのビジネス上の工夫も「発明」に該当しません。 発明の定義:自然法則を利用した技術的思想のうち高度なもの(特許法2条1項) ただし、新規事業がコンピュータによる情報処理をメインに実行されるような場合は、特許の対象になる可能性はあります。 例:ネットバンク、ネット証券の指値の自動更新など また、ビジネス方法自体ではなく、それに使うツール(管理ソフトなど)で間接的に保護を受けられる可能性もあります。 新しく考えたものが全て発明=特許の対象、とはならないので、ご注意を。
お礼
早速の回答いただきましてありがとうございます。 この場合は特許が取れないんですね。 URLも見させていただきました。ありがとうございます。 例えば家の屋根・壁などに今までにない素材を使う(素材は開発するのではなく今までもあるもの)場合で、それが初の場合で、 回りの人はそんなのが使えるんだ!という場合も対象にならないでしょうか? もしよろしければ教えてください。どうぞよろしくお願いします。
お礼
touan様 詳しい内容をどうもありがとうございます(^-^)とても嬉しいです。 >家の屋根など(以下、「外壁材」と言います)にある素材を使用することによってもたらされるメリットは何ですか? 従来であれば普通の家が、その素材を使うことによってすごく素敵におしゃれになります。(例えば大理石を壁に使う) >そのメリット(例えば、「堅牢性が従来より良い」など)は、「素材」が有しているものであることをすでに皆が知っているのですか? 素材が有している良さは他の物に使われているので知られています。ただ、家の壁に使うということは日本ではありません。(例えば大理石は皆が知っていますが、家の壁には使っていないと思います。) >、「素材」を外壁材に使用するに当たっては、その「素材」ゆえに必要不可欠なプラスアルファーの「工夫」 微妙な所なのですが、とりあえず貼ることに技術は要しますが、この工夫は現在もあるものだと思っています。 その物(この例えですと壁)に思いもよらない素材(この例えですと大理石)を使い、ある程度技術が必要で、壁に大理石を貼っておしゃれな家にする事業です。普通家は全部を請負ますが、私が考えているのは、この壁に大理石を貼るのみの事業を開始しようとしている感じです。 家全部の業者は数多いですが、壁だけを修復しきれいにする業者は今の所ありません。 家の例えだと微妙ですが、この一部だけを直す業者が存在しないのでニーズはかなりある物です。 たくさん詳しくありがとうございました。 ド素人なので本当に助かります☆