農地法上の現況地目が農地であるかどうかの判断方法について教えてください。
先日した質問に出てきた贈与を考えている土地についてですが、登記上の地目は畑なのですが、実際の利用状況は土地を更地にしており、合計2,500m2ぐらいの土地に桜・あじさいなど鑑賞用の植栽各2~3本と、柿・桃・栗の木各2~3本(すべて苗木を買ってきて植えてから3年ぐらいのもの)を間隔を広く取ってまばらに植えている程度だったので、農地法上の農地に該当しないと思い、許可がなくても普通に贈与できると思っていたのですが、農業委員会のホームページを見てみると、「農地法上の農地であるかは土地の事実状態に基づいて客観的に判断します。」とか、「土地の位置、環境、利用の経緯、現況等を総合的に考慮して、農地であるか否かを判断されます。」など具体的な判断基準が記載されていないため、大規模に耕作をしていなくても農地と判定される場合もあるのでないかと思えてきました。
そこで質問なのですが、農地法上の現況の地目が農地かそうでないかはどのように判断したらよいのでしょうか。ちなみに、固定資産税納税通知書に、登記地目と併せて、現況地目が記載される欄があるようですが、そこに記載されている現況地目をもって農地法上の現況地目であると判断して差し支えないでしょうか。誰かわかる方教えてください。よろしくお願いします。
お礼
いかにもソレっぽい形です。 広大な農地だったそうですので当たってるかもしれませんね。 ありがとうございました。