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交通事故による休業補償など支払いについて(加害者側)

こんにちは。今回相談したいことがあります。 私の子どもが自転車に乗っていて、70代の女性にあたってしまい検査の結果、肩の小さい骨にひびが入り一ヶ月で治療が終了しました。 被害者からは、早々に自動車保険と同等の賠償をして欲しいと話があり具体的には、医療費・交通費・休業損害・慰謝料を求められています。 現在私は共済の100万円の個人賠償保険を利用する手続きをしています。しかし示談は自分で行うしかありません。 そこで質問があります。 ◆休業補償について、被害者側は基本給+歩合制(こちらの比率が高い)になっているとの事ですが、基本給だけの方と同様に過去3カ月分の給料から計算して算出するのでしょうか? ◆また休業については、医者の判断でなく個人の判断で休んでいましたが、そういう状況でも認められるのでしょうか? (治療中も数回会社に行っている状況ですが) ◆治療は、初診でみてもらった先生に治療終了と言われました。しかし被害者本人はリハビリに行きたいと個人的判断でリハビリに言っています。それも補償すべきと言っていますが、私は先生の判断から補償しなくてもいいと考えています。そのような考えは違っていますか? 毎週慰謝料がらみでお金を払うように言われ精神的にも困っている状況です。良いアドバイスをいただけたら幸いです。

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

今更遅いですが、個人賠責は示談代行付のものに加入しないと 素人での賠償交渉は無理です。 自動車保険や一部の保険会社の火災保険に特約として付けれます。 まず、相手の診断書をとり実治療日数、総治療期間などを確認し 休業損害は勤務先の証明を取ることがスタートです。 これらがなくては、何も計算出来ませんよ。 また、自動車事故のように状況によっては過失相殺もあるかも 知れません。 書類が整備されたら、共済側でどこまで補償が可能か相談して 下さい。 勝手に示談しても共済金はそのまま支払いとはなりませんよ。

その他の回答 (3)

  • donbe-
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回答No.3

示談交渉はしないといっても、共済は法的に妥当と判断出来るものしか支払いはしません。 したがって、共済担当者の助言を仰ぎながら交渉するしかありません。 また、示談のための弁護士費用も個人賠責の補償に含まれると思います(問い合わせて下さい) 示談交渉できないからと言って、なんのアドバイスもせずあなたに丸投げしてるとすれば問題です。 個人賠責加入の意味がまったくありませんね。 ご質問の件は、共済担当者に投げかけることです。何しろ、保険金の支払い先ですからね。

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.2

>◆休業補償について、被害者側は基本給+歩合制(こちらの比率が高い)になっているとの事ですが、基本給だけの方と同様に過去3カ月分の給料から計算して算出するのでしょうか? ・源泉徴収票から算出する方法が一般的です。 ※明確に金額が算出出来る場合は実費となります。(1日19000円を上限とする) >◆また休業については、医者の判断でなく個人の判断で休んでいましたが、そういう状況でも認められるのでしょうか? (治療中も数回会社に行っている状況ですが) ・医者の判断でなければ認められません。 ※会社に通勤した日に関しては休業損害の対象外です。 >◆治療は、初診でみてもらった先生に治療終了と言われました。しかし被害者本人はリハビリに行きたいと個人的判断でリハビリに言っています。それも補償すべきと言っていますが、私は先生の判断から補償しなくてもいいと考えています。そのような考えは違っていますか? ・お医者さんが治療終了=治療の必要無しとしているのであれば、その後の治療に関しては「任意の治療」(治療を受ける人の自費)となります。 従って「休業損害」、「通院慰謝料」はお医者さんが治療の必要と判断した日数分となります。 ※初診時に治療が終わっているのであれば「1日」です。 他、不明な点があれば補足下さい。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

ここで回答したとして、被害者にどのように話すのでしょう? ネットで質問したら、こういう回答があったので、こうしますと回答するのでしょうか? 身分もわからない、妥当かどうか信憑性もない回答を相手方が受け入れてくれる思いますか? ご自身で交渉できないなら、弁護士に委任することです。 こんなとこで質問して回答もらっても解決しない問題です。

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