- 締切済み
交通事故での休業補償
0:10で向こう側の過失となる車対車の人身事故となります。こちら鞭打ち全治2週間と診断されましたが更に治療期間は延びそうです。こちら自営業となります。 質問1:休業損害額が実治療日数(病院に行った日数)で計算するということとなっているらしいのですが、実治療日数以上に営業販売が出来ない日がどうしても発生してしまうのですが、その実治療日数以外の休業日数は申請できないのでしょうか?鞭打ちのため腰痛、首痛などが原因となります。ちなみに車中にパソコンがあり、それも破損HDが壊れたため顧客情報が全て消えました・・・ 質問2:休業損害額の計算方法が事故前1年間の収入額で青色申告所から算出となっておりますが、当方、昨年の青色申告をマイナス所得として提出しており、書類上では所得が無いということになっております・・・。となると休業損害の算出は不可能となってしまうのでしょうか?もし、何かの方法で保障を受けることが出来るのであればその方法も教えていただきたいです。 質問3:慰謝料の計算ですが、実治療日数となるのか、治療している期間をまとめて請求できるのかどちらでしょうか? よろしくお願いします!!!
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
お礼
やはりPCのデータは保障されませんよね・・・納得しました。 >事業所得者の計算は「事故前1年間の収入額-必要経費」÷365日または5700円です。どちらか高い方の金額になります。 こちらの情報、非常に助かります。マイナスで決算しましたが収入/収支はありました。こちらの情報どこかでテキストはございませんか?参考にし損保へ連絡入れたいです。