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休業補償と慰謝料の算出方法について
休業補償と慰謝料の算出方法について教えてください。 ・事故の内容は100:0で私が被害者です。 ・事故発生から約50日経過しています。 ・この間の通院日数は15日です。 ・医師の診断は事故当初「2週間の休業・加療」30日後「2週間の安静・加療」です(提出済み)。 ・自営を始めたばかり(約1ヶ月)ですが、契約上「日給20000円、週休1日」で、事故以前の収入については契約先の経営者に証明してもらえます(提出済み)。 保険会社の言い分では1/4程度の保障しかしてもらえず、困っています。 よろしくお願いします。
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自賠責(自動車賠償責任保険)というのは保険会社の保険ではなく 自賠責法で定められている保険で 休業損害は最低5500円/日・慰謝料は4100円/日は 自賠責で賠償される金額です。 自賠責の手続きは任意保険会社が任意保険とあわせて 行うのが一般的です。(今回の件も同様だと思います。) 通常、任意保険と自賠責の両方に加入している場合は 自賠責を優先して支払われます。 自賠責を超える賠償が発生した場合は 任意保険からも賠償するような形になります。 休業損害については 逸失利益について賠償を行いますから 実際に仕事ができなく収入がなかった場合に賠償されます。 ご質問の場合に2週間の収入がなかったとすれば (日給20000円-経費)×12日=休業損害 で計算すれば良いかと思います。 慰謝料については (実通院日数)×4100円×2=慰謝料 (実通院日数≠通院期間) あまり強固な姿勢でいますと 保険会社は棚上げにして勝手にやってくれとなります。 お手柔らかにお願いします。
- to32
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契約上「日給20000円、週休1日」とありますが、自営なら、経費もあると思います。そして、休業損害の計算のもとになる所得は、事故前三ヶ月ですので自営のみの収入では、正確ではないと思います。 1/4程度とは、どれくらいでしょうか。また、どれだけの補償を期待しているのでしょうか。 相手を納得させるなら、しっかりとした証明書類を提出してしなければなりません。もし、納得がいかないのなら、任意保険会社ではなく、自賠責の保険会社に被害者請求をすれではどうでしょうか。
補足
ご回答ありがとうございます。 保険会社の方でしょうか? 今回の件で保険会社が「被害者救済」の組織ではないことに気付きました。 自宅を事務所かわりにして、もともと持っていた機材で活動していますので、ほぼ、収入=利益といえる状態ですし、自営を始める以前は更に高額の収入を得ていました。この事に気付いた保険会社は過去の収入については何も言ってきません。 まぁ、そんなものかと呆れています。 また、証明書類など保険会社が希望したものは慨に提出しています。 100:0の事故ですから当然「満額」を引き出すつもりです。まぁ、保険会社の述べるルール内でケリがつかなければ、加害者が近所に住んでいるので、本人を吊るし上げようかとも思います(笑
- kei1282
- ベストアンサー率37% (95/255)
私も4年前に相手に100%責任がある交通事故にあい、保険会社との交渉は自分でした者です。しかし、会社員なのであなたよりも恵まれていたと思います。 自営の場合、損害額を証明するのがなかなか難しいようです。例えば、知人の自営業者が7年前に交通事故にあい医者に「入院加療の必要あり」と診断されたのですが、取引先に迷惑をかけたくないと入院せずに頑張ったところ、保険会社があれこれ理由をつけて最低限しか支払おうとしなくてひどい目にあいました。基本的には保険会社はできるだけ少なく支払おうとします。 自分の実害が保険会社提示額よりも大きく納得できない場合には、民事訴訟しかありませんがまずは、財団法人 日弁連交通事故相談センター(下記URL参照)に相談してみてはいかがですか?法律の専門家が被害者の立場に立って色々アドバイスしてくれます。そして、より良い解決方法が見つかるかもしれません。 お身体を大切にしてください。
補足
ご回答ありがとうございます。 「交通事故紛争処理センター」・・・一度相談してみます。
いくら補償してもらったのか金額が記載されていないので 比較のしようがありません。 自賠責では 休業損害は最低5500円/日 慰謝料は4100円/日 です。
補足
ご回答ありがとうございます。 内金という名目で150000円受け取りましたが、それ以上の補償はまだしてもらっていません。それにしても自賠責では 休業損害は最低5500円/日 慰謝料は4100円/日 というのは保険会社の内部での取り決めでしかないのでは??
- tunauni
- ベストアンサー率35% (132/372)
ケガの方の具合はいかかですか? 以前、歩行中に車にはねられた経験が2回ほどあります。 基本的に、損害保険を使い治療をされていると思いますが、被害者への支払い金額を少額で済ませようと、保険会社の方が色々と言って来ると思いますが、私の経験上、休業補償については会社の担当者に任せてしまい算出方法は分かりませんが、 慰謝料の算出は通院日数×日額と通院に係った交通費など考慮したものが支払われます。私の場合は、足を轢かれたのですが病院を整形外科から接骨医院に変え毎日通院し、治療しました。約6ヶ月間治療しましたが、途中で保険会社より治療期間が長すぎるとクレームがつきましたが、治療している病院の先生の方で対応してもらい交渉して頂きました。結局、治療期間があいたりすると、もう完治したという方向に保険会社がしたがるので、痛みがある間は毎日通院するようにとの指示を貰いました。全て病院に係る経費は相手先の支払いの対象になるので、強気に対応した方が良いと思います。私の場合でも、足の骨は折れませんでしたが、全治2週間と言う判断でしたが、足の痛みが治まるまで治療した方が良いと言われ毎日通院しました。 結局治療打ち切ってしまうと、その後の後遺症に対する保証はないので完全に治るまでは諦めずに交渉した方が良いですよ。通院期間中の交通費の途中の精算だけでも支払いを受けられますので安心してください。 何も知らないと損をするので、交通事故の相談窓口なども弁護士会で行ってますので相談してみてください。
補足
ご回答ありがとうございます。 「休業損害=実通院日数×5500円+物損代金(慰謝料含む)」と言われ、生活がままならず困っていました。また、加害者が「保険に入っているからお金の話は受け付けない」といった態度をあからさまに続けているので興奮していたようです(苦)。本当のトコロ、休業補償だけキチンとしてくれれば慰謝料なんて別にいらないんですけどね・・・(苦