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交通事故の慰謝料算出期間について(加害者側)
こんにちは。今回相談したいことがあります。 私の子どもが自転車に乗っていて、老人の女性にあたってしまい、肩の小さい骨にひびが入り一ヶ月で治療が終了しました。 私どもが100%過失がある状況です。 被害者からは、医療費・交通費・休業損害・慰謝料を求められています。現在私は加入保険の微々たるの個人賠償保険を利用する手続きをしています。しかし示談は自分で行うしかありません。 そこで質問があります。 <加害者の治療状況> 事故当日に、近くの中規模の病院で受診し肩の小さい骨にひびが入っていたためそのまま特段治療なく骨がつながるのを様子をみる診断が下る。約一ヶ月後にレントゲンからも骨がつながり、正常に動くので治療完了となる。事故当時・治療中・治療後もリハビリの要求あるが医師は必要なしとのことで断る。 <被害者からの要求> ★治療した病院でリハビリをお願いしたが医師は必要ないと言われた。だけど痛いのでマッサージをすると気分が良くなるので、治療中に近くの接骨院に行った。でもセカンドオピニオンも今流行っているので、診断書を書いてもらえると思うので、治療完了後の治療費・慰謝料も払ってほしい。 <私からの回答> ★最初に見てもらった先生が状況を理解していて、レントゲンや症状からリハビリの必要なしと医師が診断している。もし医師がリハビリの必要性を判断したのならば払う必要があると考えている。 このような回答をしていますが、違っていますでしょうか? 私としては、医師の判断では治療終了と理解していますが、アドバイスいただけると幸いです。 よろしくお願いします。
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被害者からの要求につきましては・・・ > マッサージをすると気分が良くなるので、治療中に近くの接骨院に行った。 医師の診断に従って行ったわけではないので、賠償の対象外。 > 治療完了後の治療費・慰謝料も払ってほしい。 治療が完了した時点で損害が確定するので、その後の治療費(?)等は法的に支払義務がない。 ・・・という感じになるかと思います。 また、あなたがなされた回答については・・・ > レントゲンや症状からリハビリの必要なしと医師が診断している。 > もし医師がリハビリの必要性を判断したのならば払う必要があると考えている。 ・・・まさに正論と思います。 > 医師の判断では治療終了と理解していますが 医師が治療完了と判断したならば、相手方の傷害については、治療完了の判断の時点で、損害確定として良いでしょう。
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- n-426hemi
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>医師の判断では治療終了と理解していますが 相手の方は治療は終了とされながらも、リハビリとして継続されているのでしょうか? 医者が診断書で「治癒」として、治療を終えているのなら事故による治療費の支払いについては診断書で治療終了の日の分までです。 以後リハビリ等を受けたい場合は、相手の方の自費になります。 治療・リハビリの必要性はその根拠を明確に証明(他覚所見)出来なければ支払いの義務はありません。 ※医者が判断したにも係わらず、痛いというのであれば加齢などによるものの可能性もあります。 質問者さんの回答は保険会社対応・訴訟等の場合でも妥当なものと言えるので、問題ないと思います。