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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産取引価格情報より高い土地)

不動産購入後の価格問題について

このQ&Aのポイント
  • 不動産取引価格情報より高い土地を購入した際の問題について悩んでいます。
  • 購入した土地の価格が高すぎる場合、不動産会社に問い合わせて適正な価格で売ってもらうことはできるのか疑問です。
  • ローン特約期限がまだ過ぎておらず、ローンの申し込みもしていないため、対処できる可能性があるのか検討中です。

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回答No.3

>施工業者だけは指定の業者を使うという条件は付きました。 建築条件付きの不動産売買契約になっていると思われます。 建築条件付売地:この土地は、土地売買契約後3か月以内に売主もしくは売主の指定する建築会社と建物請負契約を締結することを停止条件として販売します。この期間内に建築請負契約が締結されない場合は、土地売買契約はなかったことになり、預り金その他名目を問わず、受領済みの金銭は無条件で速やかに全額お返しします。 という事ですから、建物請負契約を締結しなければ、3か月後に土地に関する売買契約で無効となります。 建築条件付宅地は建物の請負契約が結ばれて、初めて土地の契約も有効となりますので、それまでは土地の代金支払い義務はありません。ローンの申し込みをするのは、建物請負契約の内容が煮詰まってからで構いません。 上記の前提で、戦略を考えるとすれば、 「土地代で大儲けしたのだから、建築請負金額では勉強しなさい」と交渉して500万円ぐらいの出精値引きを獲得することでしょうか。 もちろん、プロの商売人(しかも多分悪質)を相手にこのような駆け引きをするのですから、相当な覚悟が必要です。 建物請負契約の発注先は決めてしまいました(建築条件付き)が、その建築内容と金額は決めていないので、これが交渉条件になるわけです。請負金額で条件が合わなかった場合は流す覚悟をするのはもちろん、弁護士契約をして専門家を味方につけた方が良いです。

その他の回答 (6)

回答No.7

不動産勤務です@@ノ そ~思うのは誰でもあることなんですが・・・実は理由があることがほとんどです! よくあるパターンは以下の通り ・現金ですぐに用意するので安く売る ・事情のある土地(この理由は凄い数あるので書きませんが、想像できると思います) ・この土地を安く売却する代わりに、他のトコを高く買ってもらっている などなどです。 上記の状態ですので、エンドユーザーである一般消費者の人達には情報が行きません。 ですので、このような流れが実は一般的なんですよ@@; 不動産には 『 掘り出し物 』 は存在しません。 そんな物件があったら、自分達(又は会社)が買いますし、良い情報を人に上げることはないでしょ! ですので、不動産屋の言う、お得ですよ! は、信じない方が良いです。 結論 購入を決意した時点で、適正価格です。 あなたが購入したのは、間違っていません。 あなたが買わなくても、他の誰かが買っていただけで、あなたの判断は間違っていませんよ。 気安めかもしれませんが、これが現実なので、価格を下げる事は一切できません。 それを不当に思う気があるのであれば、契約時の手付金を放棄し、解約するしかありません。 そして、もう1度、新しく住宅検討を始めるしかありません。 しかし・・・それはお薦めしません! あなたが、思い悩み購入する決断までしたのですから、安心して建物の検討して下さい!!

yamyam8
質問者

お礼

回答くださった皆様、ありがとうございます。 失礼とは思いましたが、まとめてのお礼とさせていただきます。 売買契約後の土地の価格交渉ができないという事はよくよくわかりました。 仲介業者と一緒に色々な土地を見て回っている時、 「土地の値段というものには、相場というものがあるから、むやみに高い値を つけたり出来ないものなんです。不動産屋に対して皆さん『だまされるんじゃないか』 という警戒心が強いものですけど、現実にはどの土地にも適正な値段がついているんですよ。 だから、土地の値段を値引きとかはできないんです。」 と、くりかえし聞かされて、こちらも 「そういうものなんだ」と思い込んでしまったような次第でした。 立地もよいし、路線価などを調べる事も無く決めてしまったのです。 今から思うと、勉強不足の為に、仲介業者の担当者に洗脳されてしまっていたようです。 当方としては、契約を解除したいと思っている訳ではありません。 回答くださった中にも書かれていた方がありますが、 不動産取引価格情報、公示価格、路線価、どれを取ってみても 購入価格との差があまりにも大きいのを理由に、建物の価格のほうで 交渉することはできないものか、と考えています。 海千山千の不動産屋との交渉を、どうもっていけばいいのか、不安です。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.6

>現在、手付金を支払い、土地の売買契約が済んだ状態です。 土地とは一物一価であり相場はあっても定価はありません。 例えば坪100万が相場の地域の中でも、人気が集まって何割も高く(あるいは倍でも)取引される土地があることも当たり前です。 契約した土地を後から調べたら高い買い物をしたようだ。では契約解除の正当理由になりません。 つまり解約したいなら買主の都合による解除となり手付け放棄です。 >ローン特約期限はまだ過ぎていませんし、ローンもまだ申し込みをしていないので、 ローン特約付きの売買契約を結ばれたのならもう時すでに遅しです。 申し込みがまだ、は関係無いのです。 申し込む事務手続きがまだというだけであって、淡々と手続きを進めざるを得ません。 もし今から住宅ローンの申し込み手続きをしません。あるいは申し込んでも、退職するとか大きな借金するなど「わざと落ちるような行為」をしても買主都合の解除になり手付け放棄です。 倍くらい高い買い物をしたと思われるなら、手付けを放棄した方が結果として得なのではありませんか? 例えば1000万の土地を2000万で契約し手付けを1割(200万)入れた。 手付け放棄で200万は捨てるけど今度は1000万で探せば、トータル1200万で買えるので800万の損失は防げますよ。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.5

>今日、国土交通省の「不動産取引価格情報」なるものがあるのを初めて知りました。 これは任意で集めた情報です。土地取引後に送られてくるアンケートに任意で答えた結果から抜粋していますので、実際の取引価格が正確に反映されているかは疑問ですし、買いとったのが業者であれば市場価格の5~7割という事もあります。 事実、この情報を調べていて、実勢価格に近いと思われる情報が少ない事に気づきます。国土交通省は精度が上がってゆくと言っていますが、さて本当にそうなるのか…。 これは単なる想像なのですが、安く買った人が自慢げに回答するか、あまり高い値段を書くと不動産取得税や固定資産税に影響があるのでは?と考えている人が安く書いているのかも?しれません。もちろん実際の所は不明です。あくまでも想像です。 なので、路線価とか公示価格から算出した方がより近いかもしれません。 ちなみに実際貴方が買った坪単価は、周りと比べてどうなのでしょうか。それと比較してあまり変わらないのなら、心配する事でもないですし、もし本当に高く買ったのなら後の祭りです。契約書を交わしているのなら、手付金放棄で解約するしかないと思います。 もしかするとローンが通らないかもしれないので、そうすれば白紙撤回可能かもしれませんし(契約書にローン条項が必要)、建築条件付きであれば、建築請負契約が締結できなければ白紙撤回も可能かもしれません(これも契約書に記載があれば)。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.4

業者の仕入れは市価の50%~65%程度の仕入れです。 これは商売ですから当たり前でしょう。 逆に高値で掴んだものを利益を10%しか乗せないで、売ろうと思っても誰も買わないはずです。損をして売らなければならない時もあるのです。 ある程度の都市部であれば(田舎は開きがあります)その土地の周辺の公示価や都道府県の地価調査などが、実際の取引価格の目安です。それと比較して割高なのか?どうなのか?判断するものです。または、近隣の現在売りに出ている物件などと比較するのも良いでしょう。 何をもって適正と考えるのか?が問題です。 しかし、例え割高で契約してしまっても撤回などは無理です。業者の事務所で重要事項など説明し、契約書も説明し、すべて承諾した上で署名、押印されているはずです。 その様な申し出をしてもお互いに不愉快になるだけだと思いますが・・・・

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です 本当にその物件なのでしょうか? まぁ、今となっては「どうでもいい事」です。 民法上、自分の所有物を「いくら」で「誰に」「どのような条件をつけて」売るのも自由。 そして、それらの条件で「買うか買わないか」を選択する自由が買主にあります。(契約自由の原則) なので、今回も売主の「売るよ」と貴方の「買うよ」で契約成立。 それを今さら「反故にして」は通用しません。 それが出来るのは「脅迫・反社会的内容の契約」か「未成年若しくは裁判所が認めた契約能力の無い人」のみです。 >購入価格が不当に高いとしたら 繰り返しますが、貴方が「買うよ」と言った時点で「不当に高い」訳ではありません。 どこかの宗教団体のように「減価5千円の壺に8万の値を付けて売り出しても」買う人間が「その値で買う」と言えばそれは「適正な商取引」です。 >なんとか出来ないかと思っています。 なんともなりません。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

売買は、言い値 もしくは、指し値 >購入価格が不当に高いとしたら ありえません なぜなら、定価がないから… 1点ものです 欲しいなら、金に糸目をつけない…それもありです 値段は、双方の合意で決まったものです だから契約したんでしょ? 後になって後悔してももう手遅れです >購入した不動産会社に問いただし、 何を? >適正な価格で売って  くれるよう申し入れることはできるのでしょうか? いまさら値切りは無理ですよ 契約済みですから… >売買契約を結んでしまった後では、どうにもできないのでしょうか? 手付け放棄+ペナルティを払って契約解除なら、明日にでもできます しかし、再契約はありえないでしょう

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