商業登記法より質問です
司法書士受験生です。
過去問解いておりまして、たくさんわからないところ出てきました。
一つでも結構ですのでどうかよろしくお願い致します。
1.H21-33 電子証明書の発行の請求は、重要性に鑑み、本人であることを確実に担保するため、オンラインでは請求できないとあります。が、印鑑証明書の送付の請求はオンラインでできるとあります
。同じように重要ではないんですか?印鑑証明書の送付の請求は、人にとられたりしないんですか?
2.H1-39 会社の支店の所在地においてする登記の申請書には、当該支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域ないに支店が数個ある場合は、そのすべての支店を記載しなければならない。
→× 一つの記載で管轄登記所は迷惑となるので一つでよい。
これはなんのことをいっているのでしょうか。さっぱり場面が思い浮かびません。
3.H6-32 取締役2ひとがそれぞれ代表権を有する場合であっても、いずれかの代表取締役が印鑑を登記所に提出すれば足りる。
→○ 各自が代表権限を有するので、そのうちのひとりが印鑑の提出をすれば足りる。
代表権もってたら、絶対印鑑届けする必要あると思っておりました。現実的な商売ではもちろん代表できますよね。
こういった会社は、単に、商業登記申請をする上で、誰か1人が提出させといて、その人だけで商業登記を申請していくというイメージでしょうか。
4.H8-32 同一場所で同一商号されてしまった場合は、利害関係人は、利害関係を有することを証する書面を添付して、その商号の変更の登記の抹消を申請することができる。
→× 却下事由に該当するが、登記官が看過して登記した場合でも、抹消の事由には該当しない。
ではこれは放置なのでしょうか?つまらないことですみません。
なお、別の問題で、商人が同一の営業につき2個の商号の登記をしてしまった場合は、後の登記は申請により抹消できるとありました。
上と結論が何故違うかわかりませんが、これはもうこう覚えるしかないのでしょうか。