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紹介料を払うと、

宣伝営業を促進するために、紹介料制度について考えています。 知り合いに友達を紹介してもらい、御社のサービス を買って頂いた時点で、知り合いの友達と、買って頂いた人に、2,000円づつ、キャッシュでお支払いするというのは、単なるキャッシュバックと考えていいのでしょうか? よく「ねずみ講」という違法な方法を耳にしますが、 違法なことをしたくない、というのが趣旨です。 ねずみ講についても教えて頂けると助かります。

みんなの回答

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

買っていただいた本人の分は、厳密に言えば、売上割戻として売上から控除する必要があるでしょうが、定価や売上に対しての割合が微々たる物であれば、重要性に乏しいと思えますので、無視してよいでしょう。 買って頂いた本人と友人に対しての支払いは、紹介料・情報提供料・販売手数料の何れかの販売管理費の経費として計上してよいでしょう。 紹介やコミッションが連鎖するものでないため、これはネズミ講とはなり得ません。

stinky
質問者

お礼

やはりそうですか、ありがとうございました。 説明が分かりやすく、納得できました。

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