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休業手当について
休業手当についておしえてください。 今の会社に勤めて4年目になります。 聴覚障害者な為ハローワークの紹介で障害者枠のパートとして働いております。 勤務時間は11時から16時30分まで(休憩なし)で時給は940円です。 昨年12月に3日間ほど、今年1月に12日間ほど、そして今月..(休日は除く) 2時間の早退をさせられました。 この場合、休業手当の申請はできますか? もしできる場合、どちらに相談、申請すればいいのでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
この場合は申請できません。 確かに労働基準法第26条によって労働者の保護が図られています。 労働基準法第26条では、使用者の都合によって労働者が休業した場合、使用者は労働者に対して、その平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない、と定めています。 しかし、あなたの所定労働時間が11時から16時30分までで、会社都合で14時30分に早退することになったとします。 この場合、11時から14時30分まで業務に従事したことに対して支払われる賃金は、1日の平均賃金の60%を通常は超えるでしょう。 そのため、会社は休業手当を支払う必要はありません。 支払われる賃金が1日の平均賃金の60%に満たない可能性があります。この場合は、差額分を支払う必要が生じます。 なお、休業手当は「平均賃金×60%以上×休業日数」で算出することができます。
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- f272
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休業手当は、平均賃金の60%と決まっています。これまで月に何日働いたのかがわからないので平均賃金の計算ができませんが、それでも1日当たり940*5.5=5170円かそれよりも少ない額になるでしょう。さて早退した日には940*3.5=3290円の賃金をもらっているのですから、平均賃金の60%(=5170*0.6=3102円)以上になっていますので、休業手当は出ません。 あなたの職場の問題は決められた勤務時間を働くことなく早退させていることです。労働基準監督署で相談することはできます。
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- y0702797
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あと、勤務時間は11時から16時30分まで(休憩なし)と書いてますが6時間を超えない労働者は休憩を与えなくてもよいとなっています。 ~6時間勤務・・・休憩なし 6時間~8時間勤務…45分以上の休憩 8時間以上の勤務・・・1時間以上の休憩 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/jikan.html 残業が発生して6時間を超える場合は45分休憩を与えなくてはいけません。
お礼
- candymint1120
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労働基準法26条に基づく会社都合の休業手当をもらえるかどうかは、質問者と会社との労働契約の中で、労働日数、労働時間、の取り決めがされているかどうかで変わります。 そのため会社に聞いて下さい。 またパートの時給だけが決まっていて、労働契約に労働日数、労働時間、が決まってないと、会社は休業手当の支払い義務はありません。 こんな状態を回避するには、次のような労働条件通知書を会社に発行してもらう必要があります。 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf なお労働条件の明示は、労働基準法15条で定められた会社の義務です。
お礼
休業手当は会社に請求してください 会社の都合で、従業員を休ませた場合に払う休業手当の額は、労働基準法26条において、「平均賃金の6割」と定められています。 もし、休業させたその日について、一部の時間を労働していて、賃金が発生していたとすると、その実際に支払う賃金額と平均賃金の6割との差額を支払えばいいことになります (休憩時間なしとありますが食事時間はもなし?) 通常は940円×5.5=5,170円 2時間の早退実労は940×3.5=3,290円 差額1,880円×60%=1,128円 1128円×早退した日数 食事時間がもし1時間であれば940×4.5=4230 差額は4230-3290=940円 940円×早退した日数 尚 早退した日は休憩も食事もしなかったとしての計算です
お礼
補足
とてもわかりやすくありがとうございます。 はい、食事休憩もありません。 契約では月曜から金曜、11時から16時30分 時給940円とあります。 会社に「休業手当の申請をお願いします。」と言えばいいのでしょうか? 1日でも会社都合で早退させられたら休業手当の申請はできるのでしょうか?
お礼