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使用禁止の自動車とは
道路法、国税徴収法等でいう「使用禁止」の自動車とは、 どういう自動車をいうのでしょうか? 教えてください。
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道路法は道路そのものに関する法律ですから、自動車の使用禁止については触れられていないと思います。 あるとすれば道路運送車両法でしょう。第三章に道路運送車両の保安基準に関する条文があり、これに適合しない自動車は道路を運行してはならないと定められています。保安基準の詳しい内容は別途設けられており、これに対する適合を審査するのが車検制度です。 つまり、車検に合格していない車両は一般公道での運行が禁止されるわけです。 その他一般公道を対象として運行が認められないのは、大型の建設車両などがあります。