自動車道という言葉について
オタクな質問です。
道路に設置されている標識について見ていたら、自動車道標識令というのがあるのですね。
で、自動車道の定義を調べていたら、出てきたのは道路運送法だけで、コロン以下は勝手な解釈です。
道路運送法第2条第8項では、自動車道とは道路法による道路以外のものをいう。
:ここで言う自動車道は二つに分けられ、一般自動車道は地方の観光地などで見かける程度の有料道路、専用自動車道はバス専用道。
ーーーということで、この道路運送法での「自動車道」は、「自動車道標識」の「自動車道」は全然別物。
という解釈でよろしいでしょうか??
また、それならば「自動車道標識」の「自動車道」はどういった定義なんでしょうか?
詳しい方お願いします。