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自己破産、免責時に資産を隠せないのですか?
素朴な質問なんですが、自己破産した際、誰しも少しは資産を隠したいのではと思うのですが可能なんでしょうか? 例えば300万円借りておいて100万程度の絵を買い、これを300万の借金のかたに取られたと嘘を言えば(相手と通謀)、200万円の現金が残りますよね。こんな事出来るんでしょうか? 人によっては、はなから破産するつもりでサラ金から借りまくる人もいるでしょうし。ちなみに私はそのような対象者ではありませんが、一応法学部だったもんで上司から突然聞かれてこまってます。(学校出て11年もうすっかり法律とはご無沙汰です) 自己破産を裁判所が認定する際、かなり詳しく隠し資産をチェック出来るものなんでしょうか? また、一旦免責の決定が出た後は隠し資産がある事がバレても、免責の破棄は無いのでしょうか? 経験者、法律実務者の方々、お教え下さい。
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お礼
回答有り難うございます。ただ誤解されているようですが、私も私の関係者も誰一人、自己破産になりそうな人間はおりません。自らの興味と上司に聞かれたが為です。 まず貴殿の言われた通謀虚偽表示については昔、嫌というほどやりましたから、概ね承知しています。次の刑法、詐欺罪についても然り。ともに違法だという事は重々分かっていて確信犯としてやる場合の実現性、可能性をお聞きしたかったのです。 よくTV等のドキュメンタリーで破産者が匿名で出て来たりしていますが、まだ若い男性、女性がいともあっけらかんとしているのを見て、呆れてしまいました。 始めから意図していたかどうかは別として、最後の方は開き直り、間違い無く「破産してしまえばどうせ借金はチャラになる」と軽いノリで借金を続けたとしか思えない人まで出演しておりました。 私は触法や道義上の事は別として、そういった抜け道を知り、悪用しているものもいるのではと思い質問させて頂きました。