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亡くなった子からの返金
こんにちは。質問お願いします。 私の友人なのですが先月他界しました。自殺でした。 その子にはお金を貸しており、 昨日その子の両親から私宛の遺書と遺品が届きました。 その手紙の中にキャッシュカードが入っていました。 そして手紙に暗証番号と私へのメッセージが書かれていました。 私の友人にも金を借りていたらしくまとめて引き落として その友人にも返金して欲しいと記載されていました。 本日、銀行に行く用事があったので、確認したところ 残金は100円で私の分も友人の分にも残高は満たない状態でした。 そして手紙の最後に キャッシュカードは親宛に返信して欲しいと記載されており、 返信用の封筒も用意されていました。 今月、その友人の自宅に 挨拶に行く予定があるので、直接親御さんにキャッシュカードを渡そうと思うのですが、この事は伝えて親御さんに返金を求めたほうがいいのでしょうか。 金額は2人で5万円ほどです。
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- pccrewe
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ノミ行為と一緒ですよね。自分の潔白はうまく証明してくださいね。
- sayapama
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私なら、もしも質問文のような遺書とキャッシュカードを受け取ったとしても、決してキャッシュカードは使わずに、そのままご両親の元に行き、遺書を見せてキャッシュカードをお返しします。 そしてこう言います。 「亡くなった後まで、私達への返金の事を気に掛けてくれる気持ちが嬉しかったです。ですが、遺書での依頼と言えども人のキャッシュカードを使用するのは気が引けます。遺書の通りにしようと思いましたが、どうしても出来ませんでした。一度ご両親にお返ししますので、そちらの方で対処していただけないでしょうか?」 自分のためではなくて、亡くなられた友人の為にも、ご両親から返金してもらうべきです。 きっと、ご友人もそれを望んでいたから、遺書にまで記載したのでしょう。
- tomban
- ベストアンサー率26% (2616/9771)
ちょっと待ってくださいよ!。 これは下手をすると「犯罪行為」ですよ!。 本人が死亡したら、それを本人の口座のある金融機関に届け出なければいけません。 金融機関はそれにしたがって口座を一時凍結し、お金の出し入れをストップします。 自殺だろうがなんだろうが、それは関係ありません。 これは「遺産分配」に公平を期すためです。 少なくとも遺書の鑑定を通し、その遺書が法的に正当であるか、優先的に使用されるべきかどうかを問わないうちに、キャッシュカードを使って、番号を使って引き出しを行ってしまったという「事実」はしっかりと金融機関の記録に残ります。 下手をすると「窃盗罪」として、警察に経過を聞かれる可能性もありますし、本人の家族、および「遺産相続権を有する人間」が訴え出ることもありえるわけですよ。 ましてやその上に「こういうわけだから金返してほしい」では、もう十分に窃盗罪や詐欺罪といわれても仕方がないですよね?。 …というわけです。
- mama4615
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はじめまして お金の貸し借りは かえって来ない と思って貸すのが 見えないルールですよ。 でも、キャッシュカードは ご両親に御返しした方が良いです。 銀行等ストップがかかりますから。。。 その際には やはり 同封のお手紙も見せる必要がありますよね? 《なぜ 貴方がうちの息子のカードを、、、》ってなりますから。 貴方が言葉で言わずでも 貴方とご友人に借金している事は知れるのですから あとの判断は ご両親です。 ですが、はやり 親としては 子供が自殺となると 相当のショックでしょうから 直ぐに返金は出来ないかもしれません(精神的な事で) もしくは、残金はちゃんと5万以上あったけど、亡くなった事で ご両親が引き出す事が可能な金額だけを 引き出したのかも知れませんし。。。