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セクハラ常習犯の被告が「やっていない」の一点張りだった場合…

こんばんは。 証拠の無いセクハラの件で質問なのですが あくまで民事訴訟レベルでの話ですが 原告が自分と同じ手口のセクハラを体験した 被害者を2人探しだし、その子達の被害書面が用意できたとします。 (細かいセクハラの事実書面と身分証明証) それでもセクハラ常習犯の被告が「一切やっていない」 と一点張りだった場合、証拠が無い現状では 裁判の状況はあまり 変わらないのでしょうか??

みんなの回答

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.1

民事の場合は、 被告がそれなりにセクハラをやったんだろうなと思わせられたら それなりに、賠償金が取れます 質問にあるぐらいだとまあ、それなりに取れると思います 刑事のわいせつ罪だとこれなら今の流れだとまず無理でしょうね

noname#90916
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りでしょうね。 おそらく被害者が数名いれば 証拠が無くても普通は信用してくれるでしょうね。