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駐在時の宿泊施設費用全額会社負担は個人への贈与?
会社から転宅を要する駐在の命令を受けました。規定では、「宿泊施設を提供の上、在勤手当を支給する」とあるのですが、人事は、宿泊施設(今回の場合、アパートを賃借)全額を会社が支払うと会社からの贈与で従業員が税務上不利になるとのことで、宿泊施設の一部料金を給料から天引きする旨を言われました。これは正しい考え方でしょうか?
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全額だと現物支給で給料が増えたのと同じ扱いにする必要があるのだと思います。(税額が増えます) 一応会社が借り上げて社員に貸す形にするのが普通で、本当の家賃の半分程度を払っていれば、税金のことはやかましく言われないみたいです。
お礼
さっそく有難うございます。宿泊施設の一部料金を支払わないといけないということですね。ありがとうございました。