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契約最終日に更新しないと言われたのは違法?
個人塾でのアルバイトに応募して採用されました。 もともと長期で働いてほしいという相手の希望でしたので、私もそのつもりでしたが 最初の1ヶ月間は研修期間で時給が違うということで、まず契約を1ヶ月結びました。 (厳密に言えば7月20日~8月31日までの1ヶ月と10日ほどです。) 契約最終日の今日、契約を更新しない旨伝えられました。 更新されないのは素直に受け止めますが 最終日に突然言い渡すのというのは法律的に問題はないのでしょうか? 自分なりに調べたところ、バイトでも契約解除をする時は、1ヶ月前の通知が必要ということでしたが 1ヶ月の契約の場合はどうなるのでしょうか? 契約満了ということで、何も問題はないのでしょうか? 更新しない理由がとても納得できなかったので、 もし法律的に問題があるのなら、手当金等の請求をしたいと思っています。 またそこはすごくいいかげんな所で、 以前応募してきた方の履歴書が倉庫に散乱しているような会社です。 そんな所に自分の履歴書を預けたままなのは大変不安なので、 履歴書の返還を要求したいと思います。 企業には返還義務はないということですが、そのような管理の実態があった場合も 強くいっても返還義務はないのでしょうか? いきなりのことで、明日からの生活も不安で、精神的にもまいっています。 どうかお力をお貸し頂けると助かります。 宜しくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
2ヶ月未満の有期契約の場合、解雇予告は不要です。 労働基準法 第21条の2「2箇月以内の期間を定めて使用される者」に該当します。 従って、「最終日に突然言い渡すのというのは法律的に問題はないのでしょうか?」の回答は 「問題ありません」です。 解雇予告手当ての請求権もありません。 <履歴書について> >企業には返還義務はないということですが、 >そのような管理の実態があった場合も >強くいっても返還義務はないのでしょうか? 実態に関わらず、法的には返還義務はありません。 実際に不利益があれば、その不利益に対しての損害賠償請求は可能ですが、 その場合でも履歴書の返還義務は生じません。 お若い方の様ですが、(だからこそ)労働の基本的な法律程度は熟読される事をお勧めします。 労働基準法 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
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- kgrjy
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質問者さんの場合は、期間満了、更新する意思なしと通告され契約終了です。 未更新の2か月以内の有期雇用契約は、30日前解雇予告または解雇予告手当は不用となっていますが、満了日到来前の日をもって契約を解除することを解雇といい、質問者さんの場合は、満了日をもっての雇い止めであって解雇ではありません。更新していても同様ですが、繰り返し更新していれば、雇い止めに関してはなるべく前もって予告してあげてくださいと、お役所からお願いがでている(法的拘束力がない)にすぎません。 履歴書に関しては、前の回答者さんのとおりでしょう。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 契約解除と契約満了は違うのですね。 勉強になりました。ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 問題はないのですね。残念ですがどうしようもありませんね。 これを機に労働基準法の勉強もしたいと思います。 どうもありがとうございました。