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「1時間あたりの賃金の計算」から除外される手当

「1時間あたりの賃金の計算」から除外される手当とはどのような手当があるのでしょうか? 販売手当、調整手当は除外される手当となるのでしょうか? 販売手当、調整手当は毎月定額ですがどのようなものかわかっていません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#93287
noname#93287
回答No.2

労働基準法の条文に、基本的な考え方が、載ってたと思うよ。

gakutin040
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

一般論で言うと、住宅手当、家族手当や通勤手当のような、労働に対する対価ではないものは除かれます。 販売手当がどのような対象にどのような趣旨で支払われるのか、調整手当がどのような対象にどのような趣旨で支払われるのかを示さないと答えはできません。 もし、時間外労働のみなし手当という意味合いのものであれば、その見合う時間については除外することに合理性が認められます。(厳密には法律の要件を満たさないのですが。) 販売職という職種に対する加算手当なのであれば、時間外労働の計算基礎に含まれると思います。 調整手当というのは、その場凌ぎで金額だけを調整するために支払う類の手当てのケースもあり、手当の性格がどういうものか各社各様です。特別手当などという場合もあり、個別にどういう趣旨の手当かを踏まえての回答になります。

gakutin040
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。とても役に立ちました。

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