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判例の意味
次の文章は国民審査公報にのった判例です。意味を解説お願いします。 一般運転手として扱われ、優良運転者である旨の記載のない免許証 を交付されて免許証の有効期間の更新処分を受けた者は、優良運転者に 当たるとして同更新処分の取消しを求める訴えの利益を有する。 上記の意味がどうしてもわかりません。よろしくお願いします。
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noname#131426
回答No.1
http://stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/post-dd45.html これのことかな。 軽微な違反があって、違反がなければ金色免許のはずなのに、青色免許を交付されて、実はその違反行為がなかったことになったので、本来は金色免許である。 だから、青色免許じゃなく、金色免許を交付するように訴えることが出来る。 たぶん、こんな感じじゃないかと。
お礼
回答いただき大変ありがとうございました。