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公衆用道路として登記している私有地の通行を拒否することができるのでしょうか
自宅の前の道路(私道)が公衆用道路として登記されており、その所有者は母、個人1名、法人1社で、その法人は以前近隣の宅地を開発した業者です。 通常、この道路は近隣の住民の通行のために主として利用されています。 先日、地域内に保育園が開園しましたが、園児の送迎のため保護者が自動車で通行するルートは市道に設定し、現在はそのルートで送迎が行なわれています。 自宅前の公衆用道路は一部幅の狭い個所があるものの、軽自動車または運転が上手な場合はこの道路を経由すると近道となり、園児の送迎が便利になる方もおられるようです。 通常は公衆用道路を通行する自動車はごくわずかですが、もし保育園の送迎用に利用することになると自動車の通行量が増え、特に子供、お年寄りの身が危険にさらされる可能性が高まります。 自動車の通行量がどの程度増えるのか現段階ではわかりませんが、この公衆用道路を通園路として利用することを拒否する権利が法律上あるのかどうか、また、権利があるとすればどのような方法で拒否することができるのか教えてください。
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