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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:東京地裁での少額管財事件)

東京地裁での少額管財事件の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 東京地裁での自己破産(少額管財事件)の扱いについてお尋ねします。予納金20万円の運用方法や郵送物の転送対象、裁判所への出頭について教えてください。
  • 東京地裁での自己破産(少額管財事件)の扱いについてお尋ねします。予納金の運用方法や郵送物の転送対象、裁判所への出頭について詳しく教えてください。
  • 東京地裁での自己破産(少額管財事件)の扱いについてお尋ねします。予納金の運用方法や郵送物の転送対象、裁判所への出頭について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

(1)債務者(申立人)は弁護士へ払う弁護士費用と同じように払います。申立までにある程度弁護士への支払いが済んでいて予納金がまかなえる程度払っていればその中から弁護士が裁判所に対して支払いしてくれることもあります。弁護士費用は今後も分割で支払える能力アリと判断してくれればかもしれないですけど。 (2)あくまで「郵便物」のみです。私書箱は分かりかねます。 (3)通常はそうです。毎週何曜日とかではなく、受任弁護士へ通知が行きます。日程の変更は100%NGです。1ヶ月前には日程の連絡がありますのでよっぽど家族が危篤だとか出ない限り這ってでも行かないと不許可になってしますような気がします。 ご存知とは思いますが、裁判所へ出頭の前段階として管財人との面談があります。それはこちらの希望も少しは通るかと思います。

ichigoichie320
質問者

お礼

ご親切にご回答いただきまして、まことにありがとうございます。 しばしば、単なる目立ちたがりやさんなのか、冷やかしや、説教まがいの回答が寄せられがちな、この手の質問に、詳しくお答えいただけた事をうれしく思います。