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人を殴ったことに対する制裁について

 先日、下階のアパート住人と口論となり、その人を殴ってしまいました。口論から被害を及ぼすまでの原因・流れは不明ですが、加害者は自宅にて友人と酒を飲み騒ぐ機会が数回あり、その都度、下の住人(被害者)ともめていたようです。加害者は警察にも注意を受けています。  被害を与えた後、謝罪をしましたが、被害者の怒りはおさまらず、慰謝料として100万円用意しろと言われました。(被害者、加害者共に大学生です。)加害者は、つい先日就職の内定も決まり、親に足を運んでもらい被害者に数回謝罪をしましたが、被害者は一向に要求を変えず、慰謝料を支払わなければ訴訟を起こすと言いました。  そこで、下記を教えてください。 1.訴訟を起こされた場合、どのくらいの制裁が加害者に与えられるでしょうか。いくらくらいの慰謝料でしょうか。(なお、被害程度の詳細はわかりませんが、成人男性が同年代の男性をグーで顔を殴ったことと考えてください。なお、数週間経った今は被害の形跡はまったくありません。) 2.就職の内定取り消しの可能性は高いのでしょうか。(半公務員程度の就職先と考えてください。) 3.被害者から加害者の内定先へ密告等された場合、逆に訴えることはできるのでしょうか。 4.被害直後でない今、訴訟は成立するのでしょうか。(なお、被害者は診断書を持っているみたいです。) 5.加害者の立場を考えた場合の最良の終結は何でしょうか。また、その方法はどうすればいいのでしょうか。

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  • allwinner
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回答No.1

1. 仮に、被害者が加害者に100万円を請求する民事訴訟を起こす場合、金額的に簡易裁判所へ提訴することになります。 簡易裁判所では、裁判官から和解を勧告されることが多く、その場合司法委員を交えて金額の交渉をします。 金額の交渉は、まるで商品の値段を値切るように、粘ればかなり安く(低く)なります。 もし原告(被害者)が和解を断り、裁判官に判決を出してもらったとしても、 入院を伴うほどの怪我を負わせたわけではないのだから、100万円よりはずっと少ない判決になると思います。 2. 被害者が加害者を刑事告訴し、加害者が起訴され有罪の判決が出れば、内定取り消しになるでしょう。 しかし、無罪、または起訴猶予の場合は大丈夫です。 3. 密告の内容が事実であれば、訴えることはできません。 被害者が事実以上に大げさに話して、加害者が有罪判決を受けたわけでもないのに、 内定取り消しや、入社後に不利な扱いを受けた場合、損害賠償を請求することは可能です。 ただし、被害者が会社に対してどのような内容を話したのかを加害者(内定した人)が 証明することは難しいので、期待したほどの金額は取れないと思います。 4. 時効が来るまでいつでも民事提訴、刑事告訴ともできますよ。 5. 被害者が100万円と言う金額にこだわり、妥協する気が無いのなら、民事裁判を起こしてもらうしかないでしょう。 しかし、提訴されるのは簡易裁判所ですから、弁護士を雇う必要もなく、月に1回1時間程度、 半年以内に解決すると思いますので、それほど深刻に考える必要はありません。

YYYMNB
質問者

お礼

迅速かつ的確な回答ありがとうございます。 4項についてですが、時効はどのくらいなのでしょうか。目安を教えてください。 また、訴訟を起こす場合、被害から訴訟までの時間が空いた(1ヶ月と考えてください)こと、100万円の慰謝料請求を行ったこと、加害者は親を含めて謝罪を複数回行っていること等から被害者(原告側)が不利になるように思いますが、いかがでしょうか。見解をお聞かせ下さい。 別な考えとして、当人(被害者及び加害者)以外の目撃者等がいない場合、加害者が白をきるのは可能でしょうか。やっぱりバレるものですかね。

その他の回答 (2)

  • allwinner
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回答No.3

>4項についてですが、時効はどのくらいなのでしょうか。目安を教えてください。 この場合の時効は民事、刑事とも3年です。 >また、訴訟を起こす場合、被害から訴訟までの時間が空いた(1ヶ月と考えてください)こと 時効が来るまでの間、いつ提訴しようが自由です。 あなたにとっては1ヶ月後に提訴することがそんなにおかしいことですか? >100万円の慰謝料請求を行ったこと、 あなたは、例えばヤクザの車を少し傷付けただけなのに、ヤクザが車を丸ごと弁償しろと言って来ているのと同じように考えていますね? あなたの質問を聞いていると、加害者は大したことをしていないのに、被害者が被害者意識丸出して、 やりたい方第やっている、むしろ加害者の方が被害者だとでも言いたいようですね? 慰謝料を「請求するだけ」なら1000万円にしようが1億円にしようが被害者の勝手です。 請求されても加害者が被害者の言いなりになって払う義務はありません。 慰謝料を吹っかけたことで裁判官が原告(被害者)を悪く思うことはありません。 悪いのはあくまでも加害者です。 裁判で被告(加害者)に請求する金額が増えれば、原告(被害者)が裁判所に払う手数料が高くなるだけです。 和解で解決した場合は、手数料は原告持ちになりますから、和解金より手数料の方が高くなることもあります。 (つまり、原告にとっては経費倒れになる) >加害者は親を含めて謝罪を複数回行っていること等から被害者(原告側)が不利になるように思いますが、 なんだか随分と自分に都合の良い解釈ですね。 「これだけ謝っているのに妥協しない被害者はおかしい」と言っているように聞こえます。 >別な考えとして、当人(被害者及び加害者)以外の目撃者等がいない場合、加害者が白をきるのは可能でしょうか。やっぱりバレるものですかね。 そういう考えって人間的にどうだと思いますか? 「泥棒をしても目撃者がいなければ捕まりませんよね?」と聞いているのと同じですよ? 被害者は今のところ刑事告訴はしていませんが、加害者のやった行為は犯罪ですよ?分かっていますか? 私は犯罪者の味方をするほど落ちぶれてはいませんから。

YYYMNB
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに加害者からの相談を私自身受けていまして、どうすれば少しでも罪を軽くできるかを考えての投稿だったためこのような文面になってしまいました。 気を害されたのであれば申し訳有りません。 理由がどうであれ、加害者の行動が社会的にも人間的にもいかに悪いことなのかを再認識させられました。 allwinnerさんのご質問には答えておりませんがご了承願います。

  • janjanja
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回答No.2

2.について  公務員の場合、懲役刑になれば自動的に失職です。内定の場合も取り消しです。執行猶予がついていても関係ありません(国家公務員法第76条)。半公務員の場合は、概ね公務員の待遇と考えれば良いでしょう。  また、裁判にならなくても、この顛末を会社が知れば、内定取り消しする可能性もあるでしょう。  下の階の人に何回も迷惑をかけ、反省するどころか、挙げ句に殴るなんて言語道断です。内定を取り消されたくないから和解しようとする姿勢も、自分のことしか考えておらず、訴えられても自業自得としか言いようがありません。

YYYMNB
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 執行猶予の有無に関わらず、失職もしくな内定取消しになるんですね。参考になります。 >下の階の人に何回も迷惑をかけ、反省するどころか、挙げ句に殴るなんて言語道断です。 ごもっともです。手を上げたことが何よりも悪いと思います。

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