• 締切済み

最低限の保障さえ叶えばいいのですが。

先日、父が腹の激痛を訴えて救急車で病院に運ばれました。その病院でレントゲンを撮ったところ、写真の中にチューブが映っており、4年前に手術をした(父は4年前に別の病院で手術をしているのですが)まさにその場所でした。写真を見た消化器科の医師(せんせい)はびっくりされ、(あらかじめ用意していった4年前の手術の際の資料を見せると)手術を受けた病院で除去してもらうべきだと言われました。その日はそのまま入院したのですが、翌日の早朝に(前日担当された方が)病室に来て、(前日とはうって変った)冷静な表情で、よくあること的な表現での説明をされ、転院の話はされませんでした。父の激痛との因果関係は、まだわかりせんが医療裁判を起こそうというのではありません。わたしは法律関係の仕事をしていて、裁判というものがどれ程大変か多少は知っています。そのため、父がきちんとした治療を行ってもらえ、こちらの責任ではないのだから入院や除去手術に関わる費用を免責してほしい。それだけです。責任の所在を明らかにし、法律の場で戦わない限り前述の望みは無理でしょうか。医療費という観点からも良い案があれば教えてください。今回入院した病院は以前から父が通院していた病院で、4年前の手術も今回の病院からの紹介で行きました。

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

http://www3.ocn.ne.jp/~mmic/008giwaku.htm http://www3.ocn.ne.jp/~mmic/00701madoguti.htm 上のサイトに各地連絡先相談窓口一覧があります。 または、「 医療事故情報センター(TEL.052-951-1731)、または 医療事故相談センター(TEL.052-951-3226)にお問い合せください」 と書かれています。 まず、この中のいずれかに相談されてはいかがでしょうか。

2014tk
質問者

お礼

サイト見せていただきました。遅くなってしまいましたがご回答ありがとうございました。

回答No.1

法律関係の仕事をなさっていればお判りかとは思うのですが、そもそも訴訟になるケースは最終形であり、それ以前に様々な交渉や示談・調停があることは周知です。 医療の場面では、いささか事実認定に厳しいものがあるわけですが、それでも、そもそもチューブが存在するだけで、腹痛との因果の問題以前に、医療としては不適切でしょ。法的に許されない治療でしょ。それは法律関係のお仕事ですからお判りでしょ。

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