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知的財産の信託について教えて

特許や商標などについても信託可能ですが、 権利者からライセンスを受けた者(ライセンシー)が 信託を設定することは出来るのでしょうか? 信託は権利者じゃないと出来ないかと 思うのですが、その点、教えて下さい。 出来る、出来ない場合、根拠(条文など)を 教えて頂けると助かります。

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  • shintaro-2
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回答No.1

信託財産とは、受託者に属する財産です(信託法2条3項)。 ライセンサーには使用する権利があるのみで、通常サブライセンス権がありません。 従って、委託者が受託者に委託する財産が存在しません。 大体受託者が活用できるとしたら、権利者は権利を保有する意味がありません。

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