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信託受益権
有価証券の定義として、証券又は証書に表示されるべき権利とありますが、これは具体的にはどういうことをいっているのでしょうか? 信託受益権は、本来は上記に該当しないものの、みなされる見たいですが、例えば株式と比較してどのような点が異なるために先の定義に該当 しないのでしょうか?
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有価証券とは「証券又は証書に表示されるべき権利」ではないと思います。普通に言うと、有価証券とは「財産的価値を有する権利または権限を化体または表章する文書」だと思います。 よって、出発点に帰ってお考え直しになるのがよろしいかと存じます。
お礼
回答有難うございます。 有価証券が、商法、金商法、会計と多義的であったことを失念いたしておりました。 私の質問は、金商法についてのものでしたが、出発点に帰って考えまして、なんとか回答に行き着けました。