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都市公園内への自治会集会所の建設は可能ですか?

私どもの住む地区は開発によって新しくできた新都市で自治会集会所が無いため隣接地区の自治会集会所を有料で借りております。ただ、マンションや住宅も急激に増え近い所に自治会集会所が必要との意見が多くなりました。そこで地区に隣接する都市公園内に建設できないだろうかということになりました。公園の広さは9haほどです。都市公園には法的規制があるとは聞きましたが自治会集会所建設は不可能でしょうか?法的に不可能だとすれば、それをクリアする方法があるのでしょうか?市役所に相談する前にある程度知っておきたいのです。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

補足1 >公園の広さは9haほどです 都市計画決定の 公園規模からいけば 4ha~10haに入りますので 地区公園の種別ではないかと思われます。 ↓ http://www.city.moka.tochigi.jp/toshikeikakuka/midori/49.pdf >自治会だけでなく公園利用者が誰でも利用できる施設であればどうでしょうか? 政令で「集会場」は可能となっていますが 施主が「自治会」であれば なぜ、公園内に「自治会」の集会場が必要なのか? 疑問になりませんか? 市町村が施主でも同様だと 私は考えます。 よって、集会所的施設では無く 防災公園などに存在する 避難所的施設であれば 問題ないでしょう。 ただし、施主は、市町村です。 >建設後に自治会集会所として利用ということが公になると問題が出てきますよね? そのとーり。 都市計画決定されていない公園では 自治会が施主の集会場は数箇所 私の市では存在します。 ※土地は無償借地です。 ただ、都市計画決定された公園だから 一生、ヒモツキの公園になるのです。 最後は、市町村が 腹をくくるかどうかです。

toshifa
質問者

お礼

ありがとうございました。自治会長さんが県の都市計画課に直接尋ねて、同様の回答を頂いたそうです。周辺に別の場所を探すことになりそうです。お世話になりました。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>都市公園には法的規制があるとは聞きましたが自治会集会所建設は不可能でしょうか? 都決されていれば 有無を言わさず都市公園法の制限を受けます。 また、設置できる建築物などは 都市公園法施行令の5条によります。 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE290.html ここ言う集会場は市町村営です。 公園管理に必要ないものは設置できません。 ↓ 8  法第二条第二項第九号 の政令で定める施設は、展望台及び集会所並びに食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるものとする。 >それをクリアする方法があるのでしょうか? その建築場所を都市計画決定の区域から 除外する方法です。 どの道、市町村決定の都市公園であっても 都道府県が「同意」してくれないから 机上の空論です。 >市役所に相談する前にある程度知っておきたいのです。 ここに聞くより 都道府県、公園緑地課です。 条例で占用と言う方法も無いわけではありませが 結果、条例の上位法は法律ですから 地区集会場が 建築できると言う回答はありえません。 ※市町村が腹をくくってOKを出せばそれはそれです。

toshifa
質問者

補足

例えば、自治会だけでなく公園利用者が誰でも利用できる施設であればどうでしょうか?実際の運用は別として、建てるための理由付けとして表向きはということですが。ただ、建設後に自治会集会所として利用ということが公になると問題が出てきますよね?

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2

公園の話ではありませんが… 自治会集会所を建てた人間の独り言ですが… 今の時代、自治会集会所を建てるための同意が得られるか? 負担金の問題…etc 20年前にやったけど、それは大変でした 今は、昔のように半強制はできない時代です それが理由で、脱会も考慮しないと… >ただ、マンションや住宅も急激に増え これが何で理由になるかはちっと難しいですね 自治会集会所は、財産になるので土地も含めて公共施設ってのは、まずいです 公園に接してるだけでも、色々クリアしないといけない問題があります 借地を探して、定期借地権を結んだ上で自治会集会所を建てる 50年後、積み立てたお金で土地を買い取るくらいの気持ちでないと難しいのでは? 建てる前のお金が掛かるし、建てた後もお金が掛かるし 掃除も、メンテナンスも… 今まで人にやってもらっていたことを、全部自分でやる訳ですから かなり大変ですよ 今の活動内容が、自治会集会所を建てるリスクをとるほどのものか? 今の時代なら、ちょっと違った考え方をしないと 後の責任問題がややこしくなると思います 頑張ってください

toshifa
質問者

お礼

参考になりました。自治会長さんにも話してみます。ありがとうございました。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

狙っている公園が本当に都市公園であれば、「都市公園法」が適用されます。 都市公園法第6条 「第六条  都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。 」 同じく第7条 「公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。 一  電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの 二  水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの 三  通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの 四  郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所 五  非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物 六  競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 七  前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設 」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO079.html つまり、自治会集会所のような「集会所」は仮設工作物以外は許可されない、ということです。

toshifa
質問者

お礼

ありがとうございました。勉強になりました。

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