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友人にお金を貸しています。
現在友人に約80万円貸しているのですが以前から何度も嘘をつかれ返してもらっていません。 先日も金融業者から借りて返すと言ってたので信用してたのですが本日電話で、その金融業者に確認した所、友人から名前を聞いていた担当者は存在していなくて、実は現在その金融業者は新規受付はしてないとのことでした。 過去にも彼女が建て替えて返すと言ってきてメールでやりとりしてたのですが別れたのでもう返さないとか、散々嘘をつかれてきました。他人の名前を出したり金融業者名を出して嘘をついてきたのですが、これは犯罪行為として訴えることはできないのでしょうか?
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弁済期が到来していることが前提ですが、詐欺利得罪(刑法246条2項)の余地があります。 同罪の成立には、(1)欺罔行為(欺く行為)により、(2)錯誤に陥り(騙され)、(3)それによって処分行為(財産上の利益を移転させる行為)をし、(4)相手方が財産上の利益を取得したこと、(5)故意が必要となります。 本件で重要なのは、財産上の利益があるか?ですが、 債務の弁済の猶予も、これに含まれるとする見解があります(大谷各論p273)。 そうすると、その友人は、一時的に支払を免れる(弁済の猶予)ために、(1)後日なら支払の用意があるように嘘をつき、(2)質問者さんがそれに騙されて、(3)猶予することで、(4)財産上の利益(数日の猶予)を得ており、(5)そのことの確定的な認識があると思われる(金融業者の件。彼女の件は別れた時期による。)ので、本罪が成立すると思われます。 したがって、告訴は可能でしょう。 以上は、理論上の回答です。 実際に告訴すべきか、民事で解決すべきかは、別問題です。
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- coara39
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犯罪行為での訴えは無理でしょう。 借用書は頂いていますか?もし預かっていれば 相手のご両親に連絡を入れて話しを聞いてもらうか 諦めるしかないと思いますよ。 80万と言えば大金ですよね、そもそも、お金の貸し借りは個人ではしない方がいいですよ、