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個人で性サービス
寝取らせ行為について 友人が彼女を他人に抱かせてお金を稼いでいます。場所代や参加費と言って1人5000円と言ってました。これ犯罪ですよね?
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- nihonsumire
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回答No.3
売春・買春行為をあっせんする行為をした場合や、場所を提供した場合は逮捕されます。たとえば、買春するために自宅を貸し出した場合や、知人の買春をマッチングした場合、 2年以下の懲役、または5万円以下の罰金と規定されています。買春場所を提供した場合は、業務として行っていなければ3年以下の懲役または10万円以下の罰金、業務として場所を提供した場合は7年以下の懲役および30万円以下の罰金に処すると規定されています。
- y0702797
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回答No.2
売春をさせる業を営む行為 つまり、「管理売春」にあたります。 他人の自己を占有したり、自己が管理する場所や指定する場所に居住させたりして、売春させる事業を営んだ場合には、10年以下の懲役刑及び30万円以下の罰金刑が科されます(売春防止法第12条)。 18歳未満なら、児童買春罪に該当します。 児童買春の周旋をした場合には、「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金刑、または併科」の範囲で処断されます(児童ポルノ禁止法第5条第1項)。 また、児童買春の周旋を業として行った場合には、「7年以下の拘禁刑及び1,000万円以下の罰金刑」に法定刑が加算されます(同法第5条第2項)。
- t_ohta
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回答No.1
売春防止法違反の可能性が高いですね。