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社員の所有する車の業務使用

小さいながら社員を雇用して法人を経営しているものです。 現在、一部の社員ですが、通勤について自家用車の利用を認めています。 現在トラブルが生じているわけではありませんが、通勤途中での交通事故などの責任割合などで不安がありますので、よろしくお願いします。 通勤途中での事故による体の怪我などの分は、労災保険加入手続きをしてありますので、監督署への手続きでそのほとんどが賄えると考えています。 交通事故などで社員の車両の損害部分、相手に対する物損部分・人身部分など会社にも責任が生じるのでしょうか?任意保険加入(対人対物無制限)を条件に自家用車利用を認めていますが、社員個人の契約保険で賄って、会社は金銭的な責任は負わずに済むのでしょうか? 通勤途中を前提にお答えいただけると助かります。 よろしくお願いします。

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回答No.1

ケースバイケースですね。 公共交通機関がなく、通勤に車が必要な遠隔地に通勤するならば 業務の範囲内と認められますが そうでない場合は自己責任ですね。 便利だからと言う理由で、自動車通勤を認める場合は 社員保護の観点から会社として自動車通勤許可証を発行するなどして 労災扱いになるよう手を打たないといけないでしょう。

ben0514
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 通勤方法とルートの申請をさせていることで、労災は対応しようと考えています。就業規則上、原則禁止ですがね。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#142909
noname#142909
回答No.3

当社では 交通費として一般的な金額を払います 事故については本人の責任ですが労災でまかなえる物は労災を申請します その他損害は本人の自動車保険を使用します そのため保険に入っていない車での通勤は認めていません 以上をふまえて同意が得られなければ自家用車での通勤は認めません 社員の車両の損害部分、相手に対する物損部分・人身部分など会社に責任はありません

ben0514
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 うちの会社では、ガソリン代を簡易的な計算で支払うようにしていますが、基本は公共交通機関であり、従業員が不便さを感じて希望してくる場合のみとしています。 保険も対人対物無制限を前提に希望者へ了承するようにしています。 責任の所在も参考になりました。 ありがとうございました。

回答No.2

あくまでも一般論でお答えしたいと思います。あなたは社員の通勤交通手段を自動車も構わないというだけで,自動車通勤を義務化している訳ではありませんから,何の心配もいりません。通勤手段はあくまで合理的かつ安全な方法をとるべきものであり,その手段は個々の社員が決めればよいことです。業務としてあなたが社員に言わない限りあなたに責があることはありません。通勤途中での交通事故は社員の責任ですからお間違いのないように。

ben0514
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も特別な事由を想定しているわけではなく、一般的な部分がお聞きでき、大変参考になりました。

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